弁護士桑田の活動日誌
2012年8月14日 火曜日
マンションでの水漏れ事故の責任
みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマはマンション内で水漏れ事故です。水漏れの被害を受けた住人は誰に対して責任を追及できるのでしょうか。
このことを考えるには「水漏れの原因は何か」「どこで発生した水漏れか」を検討することが必要です。
水漏れの原因は,建築時の工事の欠陥,風呂や洗濯機の水栓の閉め忘れ,排水管の詰まりなどが考えられます。
発生場所で見ると,専有部分の水漏れは区分所有者あるいは賃借人に責任を問える可能性があります。一方,共用部分の水漏れは管理組合の責任が問題になります。なお,水漏れ箇所が共用部分,専有部分のどちらか分からない場合は,共用部分の不具合に原因があると推定されます(区分所有法9条)ので,反証できない限り管理組合の責任となります。
具体的に検討してみましょう。
まず,水漏れの原因がマンション建築当時の設備工事であれば分譲主への瑕疵担保責任の追及になります。
専有部分について人為的原因で水漏れが発生した場合には,水漏れを起こした区分所有者あるいは賃借人が責任を負うことになります。
共用部分について配水管の清掃が不十分などの理由で水漏れが発生した場合は管理組合が責任を負うことになります。
もっとも,「水漏れの原因が設備工事か設備の老朽化か」や「どこで水漏れしているか」の判断に迷うことは多いです。そのような場合には技術的な検査も必要となるでしょうから,お気軽にご相談下さい。
その他のマンショントラブルは以下のページをご覧下さい。
マンション内の騒音問題は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-7-272598.html
マンション内のペットトラブルについては
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-37-348244.html
マンション内での誹謗中傷については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-1-342591.html
管理組合の理事長を解任する方法については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-25-310679.html
マンションの構造などに欠陥がある場合の損害賠償は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-1-307678.html
マンショントラブル全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/manshon/
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