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弁護士桑田の活動日誌

2013年3月22日 金曜日

管理組合の会計帳簿等を閲覧謄写できるか

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは「組合員が管理組合の保管する会計帳簿等を閲覧謄写できるか」です。
組合員からこのような請求がされる例はときどき見受けられます。
その背後には理事会と当該組合員との感情的対立があることや,理事会の会計処理についての疑心暗鬼があるケースも決して少なくありません。では,閲覧や謄写は認められるのでしょうか。

裁判例などを見ると,原則として団体の規約によって自主的に決めるべきと考えているようです。また,標準管理規約64条は,会計帳簿等について「理由を付した書面による請求があったときは,これらを閲覧させなければならない」とあるので,標準管理規約をもとに規約が作成されていれば,会計帳簿等の閲覧が出来る場合が多いでしょう。

それでは,規約上,閲覧についてだけ条項が設けられている場合に謄写の請求も出来るのでしょうか
裁判例はまだ結論が分かれており,確たる方向性が出ているわけではありません。
謄写を認める裁判例は,会計帳簿等の数字の対比・検討には閲覧だけでは足りず謄写を求めることが出来ると考えています。
一方,謄写を否定する裁判例は,閲覧請求を認めつつ謄写請求について何らの規定もないことや謄写の費用負担が発生することなどを理由に謄写できないとしています。
いずれも不合理というわけではありませんから,かりに謄写請求を認める裁判を起こす場合でも敗訴リスクがあることも前提にしなければいけないことにご注意下さい。

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投稿者 弁護士 桑田 英隆

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