弁護士桑田の活動日誌
2014年3月4日 火曜日
誰が相続人になるのか
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今日のテーマは「相続人の範囲」です。遺産分割などで「自分が相続人に当たるかどうか」という質問は
とてもよく受ける質問の一つです。簡単なようでいて,意外と難しい相続人の範囲について説明します。
ただし,遺言がある場合は原則として遺言に従うので,以下は遺言がない場合を想定しています。
まず,亡くなった方の配偶者(妻または夫)は必ず相続人になります。
次に子供や孫がいれば,子供,孫が相続人になります。
この場合の法定相続分は,配偶者が2分の1,残りの2分の1を子供などはその人数で等分します。
子供や孫がいなければ,父母や祖父母が相続人になります。
この場合の法定相続分は,配偶者が3分の2,残りの3分の1を父母などがその人数で等分します。
子供も孫も父母も祖父母もいないとなれば,亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
この場合の法定相続分は,配偶者が4分の3,残りの4分の1を兄弟姉妹がその人数で等分します。
そして,異父母の場合は同父母の兄弟姉妹の2分の1になります。
ですから,たとえば,Aさんが亡くなり妻はいるが子供も孫も両親も祖父母もすでに亡くなっているという場合,
Aさんの兄弟姉妹が相続人となります。Aさんと父親は同じだが母親は別人という異父母の兄弟姉妹でも,
同父母の兄弟姉妹の2分の1ではありますが相続分があるのです。
このほかにも相続人の範囲についてはいろいろな場合分けが必要になってきます。
また,別の機会にお話ししたいと思います。
その他,遺言,相続全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/souzoku/#a02
未成年者の相続と特別代理人については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-33-343015.html
遺言執行者については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-27-314543.html
相続分と遺留分については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/04/post-4-250030.html
相続準備については
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自宅の相続については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-20-302195.html
全員遺言時代については
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をご覧下さい。
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