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弁護士桑田の活動日誌

2017年2月22日 水曜日

古くなったマンション管理規約の見直しを!

こんにちは,弁護士の桑田です。
今日のテーマは管理規約の見直しです。
管理規約の見直しにはいくつかのパターンがあります。
平成29年2月現在の今ですと,民泊やシェアハウスの問題がクローズアップされています。

ですが,今回は,基本に立ち戻って,古くからある管理規約の更新についてお話しします。
例えば,区分所有法が改正されているにもかかわらず,竣工当初からほとんど管理規約が手直しをされていないような場合が考えられます。
区分所有法は昭和58年や平成14年などに大きな改正が行われていますが,改正が反映されていないどころか,当初の分譲業者に都合の良い規約になったままの例もあります。

古い管理規約には,しばしば以下のような特徴が見られます。
理事会制度が設けられておらず,管理者についての定めしかない
・組合員による総会の招集のためには「組合員総数の5分の1以上」の同意で足りるところ
4分の1以上」が必要とされている
・管理規約で定めるべき事項と使用細則で定めるべき事項の区別が不明確

このような管理規約は現代のマンションの実情に合致していませんし,区分所有法に違反している条項もありますので,早期に見直しを行う必要があります。
もちろん,現在の標準管理規約を参考にすることはできますが,それぞれのマンションの個別の事情もあると思いますので,まずは私にご相談下さい。
個別の事情も反映した管理規約の作成をお受けすることが出来ます。

投稿者 弁護士 桑田 英隆

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