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弁護士桑田の活動日誌

2017年2月27日 月曜日

立ち入りを拒否する区分所有者への対応

皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
今日のテーマは、専有部分への立ち入りを拒否する区分所有者への対応です。
管理組合では、配水管の工事や外壁の補修のために、区分所有者の住戸やバルコニーにどうしても立ち入る必要があるケースがあります。
一般の区分所有者でも、漏水調査のため、下階や上階の住戸部分を調査したいと希望することはよくあります。
ところが、管理組合に対する不満や上下階の人間関係のトラブルから,合理的な理由なく立ち入りを拒否する区分所有者もいます。

このような場合に備えて,区分所有法第6条第2項は,区分所有者が必要な範囲内で,他の区分所有者の専有部分の使用を請求できると規定しています。
この規定は,他の区分所有者の専有部分等に必要に応じて立ち入ること(立入権)を含むとされています。
また,標準管理規約第23条は,管理組合等が必要な範囲内において他の者が管理する専有部分への立ち入りを請求できるとしています。
標準管理規約第23条は,区分所有法第6条第2項と同趣旨の規定ですが,区分所有者だけでなく管理組合がその業務を行いやすいように具体化した条文とされています。
したがって,これらの条項により,管理組合や一般の区分所有者は立ち入り等を請求することができます。
漏水事故について下階の居住者が給水管の点検等のために立ち入ることを上階の居住者が拒否したことについて,不法行為に基づく損害賠償を認めた裁判例もあります(大阪地判昭和54年9月28日判決)。

ただし,当然に(強制的に)立ち入ることができる訳ではなく,立ち入りを拒否する者に対しては,訴訟を提起し「承諾に代わる判決」(民法第414条第2項ただし書)を得てから立ち入ることになりますので,ご注意ください。
請求の趣旨は「被告は,原告に対し,原告が○○の工事を施工するに当たり,別紙物件目録記載の建物の使用を承諾せよ。」などが考えられます。

その他のマンショントラブルについては以下をご参照下さい。
 マンショントラブル全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/manshon/
マンション住戸の目的外使用は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2013/03/post-47-466985.html
 マンション内の騒音問題は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-7-272598.html
 マンション内の水漏れ事故については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-31-328055.html
 マンション内での誹謗中傷については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-1-342591.html
 管理組合の理事長を解任する方法については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-25-310679.html
 マンションの構造などに欠陥がある場合の損害賠償は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-1-307678.html 
 マンション管理士については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2013/07/post-51-568373.html
 マンション管理組合や理事会と管理会社の間のトラブルについては
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2014/03/post-55-779280.html

投稿者 弁護士 桑田 英隆

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