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弁護士桑田の活動日誌

2017年11月28日 火曜日

マンショントラブルにおける弁護士費用負担の裁判例

皆さんこんにちは,弁護士の桑田です。
先日,マンショントラブルが発生し,管理組合が区分所有者を相手に裁判を起こした場合の弁護士費用についてご紹介しました。
標準管理規約では,弁護士費用をトラブルメーカーである区分所有者に請求できる場合があることを規定しています。

それでは,具体的には裁判例では管理組合の弁護士費用について,どのように扱われているのでしょうか。
近年の裁判例を確認してみたところ,管理規約上に弁護士費用の負担が規定してある場合には,全額支払われる例が多いようです。
東京高等裁判所平成26年4月16日判決は,弁護士費用を違約として請求できる規定について「このような定めは合理的なものであり,違約金の性格は違約罰(制裁金)と解するのが相当である。したがって,違約金としての弁護士費用は,管理組合が弁護士に支払義務を負う一切の費用と解される」と判示し,管理組合の請求する弁護士費用全額を認めています。
 一方,裁判例の中には「本件弁護士費用等条項は、違約金として必要な弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を請求できるとするのみであって、弁護士費用の算定方法を明らかにしていないから、相当な弁護士費用を請求できることを定めた規定と解するのが相当である」として,「不法行為と相当な因果関係を有する弁護士費用が損害額の10%とされていることを考慮すれば、本件においては、認容額の10%相当額について、相当な弁護士費用であると認める」として,認容額の10%に限った裁判例もあります。あるいは,認定事実と弁論の全趣旨から一定金額が相当と裁判所が金額を決めた例もあります。

 以上からすると,実際に管理組合が支払った金額を前提としつつ,認定した事実や難易度を考慮して,請求額が高額である場合には金額を調整する側面があるのかも知れません。

 いずれにせよ,管理組合としては,弁護士費用を持ち出しにせずに対応できることから,この規定を定めて十分に活用することが求められます。

投稿者 弁護士 桑田 英隆

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