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弁護士桑田の活動日誌

2018年2月9日 金曜日

マンションの顧問弁護士活用法その2

こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,マンションの顧問弁護士活用法の第2回です。

前回は顧問弁護士がどのようなときに役に立つのかについて記載しましたが,
今回は顧問弁護士が具体的にどのように管理組合と関わっているのかについてご説明します。

まず,管理組合の運営は理事会を通じて行い,日常の業務は管理会社がアドバイスをしていますので,理事長や管理会社から法律上の相談を受けることが多いです。
例えば,駐輪場に放置された自転車の扱いとかマンションの住民同士のトラブルへの対応などです。
後でお話ししますが,クレーマーのような住民からの理不尽な要求への対応を相談される例も多数あります。

また,管理規約や使用細則などの作成や確認の依頼を受けることもよくあることです。最近ではシェアハウスや民泊を禁止する規約の改正や暴力団排除条項などの新設の相談があります。
これらは,ひな形もありますが,個々のマンションによって事情が異なりますので,その事情にマッチさせつつ法律の要請に適うようにすることが必要になります。

管理組合総会の準備総会当日の立ち会いなども顧問弁護士の重要な仕事になります。
顧問弁護士を依頼しようとするマンションというのは,住民の一部にクレーマーあるいはトラブルメーカーという人物がいるケースも多く,総会でも高圧的な発言をしてくることがあります。
そのような場合に備えて,想定問答集の作成不規則発言の止め方の指導なども行います。

その他,クレーマーなどに揚げ足を取られないよう総会議事録,理事会議事録の記載をチェックする作業もあります。

このように顧問弁護士の仕事は非常に多岐にわたるのです。

ところで,もう一つ気になるのが,弁護士の顧問料が高額ではないか,という疑問です。
私のホームページをご覧頂きますと,月額5万円(税抜き)から始まり,単棟型か住宅店舗複合用途型か団地かという種類や戸数によって顧問料が決まりますので,おそらく他のマンション管理士の方と比して高額ということはないと思います。
また,大規模な団地でも最初から高額の顧問料を支払うことに抵抗感があるのは当然です。例えば当面月額5万円(税抜き)とする例もありますので,お気軽にご相談下さい。

投稿者 弁護士 桑田 英隆

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