弁護士桑田の活動日誌
2018年2月27日 火曜日
マンションと特区民泊
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,マンションと特区民泊の関係についてです。
すでに,このブログでも紹介しましたように,平成30年6月15日に住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が施行され,民泊自体が解禁されています。
もっとも,その民泊を利用した殺人事件まで発生し,マンションでは管理規約による民泊の禁止の必要性は高まっているかも知れません。
ところで,このように民泊が解禁された中で,今回は,あえて特区民泊について説明します。
特区民泊は,国家戦略特別区域法という民泊新法とは別の法律で定められていて,すでに施行されています。
そして,民泊新法による民泊と特区民泊は別物であるため,いわゆる国家戦略特区に指定された地域では,民泊新法による民泊を禁止しただけでは,特区民泊は禁止されていないと解される余地があります。
私は東京都新宿区で事務所を経営していますが,東京都も国家戦略特区に指定されています。とはいえ,実際に特区民泊が利用できるのは,条例が定められた自治体のみです。現在では,例えば,東京都大田区や大阪府などが該当します。
もっとも,現在,条例が定められていないとしても将来条例が定められる可能性を見越して,管理規約上で特区民泊も禁止しておくということも考えられます。
その場合は,例えば「区分所有者は,その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。」などの規定を設けることになります。
規約と民泊や特区民泊との関係は分かりにくいところもあるかと思いますので,いつでもお気軽に弁護士桑田までご相談下さい。
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