弁護士桑田の活動日誌
2020年10月5日 月曜日
委任状,出席票,議決権行使書の開示要求への対応
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,理事会が,組合員から,マンションの総会の委任状,出席票,議決権行使書などの開示(閲覧)を求められた場合の対応についてです。
理事会としては適切に集計し,誤りなく議決の承認不承認を確認していたとしても,組合員の中には集計に納得せず,委任状などを開示するよう求める組合員もいますが,このような要求があった場合に,理事会は開示して閲覧させなければならないのでしょうか。
なお,このような前提ですので,提出した本人が開示を求める場合を想定しているものではありません。
このような場合,開示を求める組合員の理由付けはおおよそ次のようなものになります。
管理規約では組合員は総会の議事録を閲覧できるところ,委任状等も総会議事録と一体をなす文書だから,委任状等も閲覧できるというものです。
これに対して,委任状,出席票について,東京地裁平成26年9月18日判決は,対象となるマンションの管理規約が,委任状が議事録とは別の書面であることを前提に委任について規定しているのに委任状を閲覧できる旨の定めを置いていないから,この管理規約においては委任状の閲覧を求める権利を組合員に認めていない旨の判示をして,組合員による閲覧を認めませんでした。
この管理規約は一般的な内容と思われますし,議決権行使書についても閲覧できる旨の定めがないのが通常でしょうから,この裁判例によれば,理事会は,委任状などの開示や閲覧の要求を拒否することも不相当とはならないのではないかと思われます。
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