弁護士桑田の活動日誌
2021年3月4日 木曜日
大規模修繕と弁護士のかかわり
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,大規模修繕について弁護士が求められる場面についてです。
近時,大規模修繕の間隔が12年ごとが通常であるところ18年ごととするサービスが普及し始めたというニュースを耳にしました。
国交省の長期修繕計画作成ガイドラインでも大規模修繕は12年を目安とされていますが,技術の進展でスパンが長くなるのであれば,費用負担が軽減し,管理組合にとって良いニュースと言えます。
では,大規模修繕について,弁護士はどのようにかかわってくるのでしょうか。
工事前の段階では,例えば,総会の手続への関与が考えられます。
共用部分の変更を伴い特別決議が必要であれば,それだけ手続にも慎重さが求められます。
説明に不足があるなどして説明義務違反などとあげ足を取られないよう,予め議案書をチェックし,シナリオの文案を考えることもあります。
工業社と後々にトラブルとならないよう,請負契約書をチェックすることも弁護士の業務です。
工事が行われている段階では,工事作業で専有部分や区分所有者の私物が損壊された場合の損害賠償請求,逆に非協力的な住人への対応なども弁護士の業務となります。
工事後は,やはり工事の瑕疵への対応がまずは考えられます。屋上防水工事や外壁工事に不備があれば,補修を求めたり,損害賠償を請求することもあり得ます。
工事代金に関するトラブルもよく見受けられます。工事の瑕疵との関係でもあるのですが,業者は工事代金を,管理組合が瑕疵担保責任に基づく損害賠償をそれぞれ請求する場合などです。
このような場合に,弁護士は管理組合の代理人として,交渉したり裁判を受任するなどして解決を図ることになります。
このように,大規模修繕は,工事の前後を通じて,法的トラブルは多々発生しますが,一般の方では解決が困難な事案は少なくありません。
そのような場合には,当職までお気軽にご相談ください。当職は東京弁護士会住宅紛争審査会の委員でもあり,工事の瑕疵についての裁判の経験も有しています。
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