弁護士桑田の活動日誌
2021年3月4日 木曜日
離婚に伴う子の戸籍や名字の扱い
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,夫婦が離婚した場合に子の戸籍や名字がどうなるのか,についてです。
結婚により妻が夫の名字に改めた夫婦が,その後,離婚したケースで考えます。
小学生の子が一人おり,親権者は妻(母親)になったとします。
妻は,婚姻時の戸籍から出て旧姓に戻ることにしており,子も自分と同じ戸籍に入れて同じ名字を名乗らせたいと考えています。
(現時点ではこのケースが多数ですので,この例で考えます。)
このような場合,どのような手続が必要なのでしょうか。
まず,前提として,離婚した場合,妻の戸籍や名字(姓)はどうなるのでしょうか。
原則として,妻は婚姻前の戸籍に入ります。旧姓に戻るということになります。
婚姻前の戸籍がなくなっている場合や,妻が新しい戸籍を作成することを希望した場合には,新戸籍を作ることになりますが,いずれにせよ,原則として旧姓に戻ります。
例外的に,離婚日から3か月以内に,婚姻時の名字を継続して使用することを届け出た場合には,その名字を使用することができます。
では,子の戸籍や名字はどうなるのでしょうか。
まず,親が離婚しても,子の戸籍は元のまま(出生時の戸籍に入ったまま)ですし,名字も変更されません。
そして,親権者が妻になっても,子は妻と同じ戸籍に入ることができません。
また,妻が婚姻前の戸籍に入っている場合も,三世代戸籍が禁止されていることから,子がその戸籍に入ることもできません。
そこで,妻としては,まず新しい戸籍を作成した上で,「子の氏の変更の申立て」をして,家庭裁判所の許可を得た上で入籍届を出して新戸籍に入れることが必要になります。
なお,「子の氏の変更の申立て」は,子が15歳以上なら子本人が,15歳未満である場合は親権者が行うことになります。
このように,離婚協議では,子について養育費,親権者,面会等について話し合いをしますが,それだけで離婚に伴う子の手続が終わるわけではありません。
子については,その後に,親権者が適切に戸籍等を処理する必要があるのです。
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