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弁護士桑田の活動日誌

2021年4月15日 木曜日

離婚した妻が再婚した後の養育費の扱い

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,養育費です。未成年の子のいる夫婦が離婚した場合,子を引き取る側に対して,相手方が養育費を支払うことになります。
では,子を引き取った側が再婚した場合,養育費にはどのような影響が出るのでしょうか
現在では夫婦共働きで妻の方が収入も多いということもありますが,例として「離婚した妻の再婚が夫の支払う養育費にどのような影響を与えるか」を検討します。

まず,妻の再婚に伴って,子も再婚相手と養子縁組をした場合です。
妻が再婚したからといって,子が必ず再婚相手の戸籍に入籍するわけではありません。
ですが,実際には子も再婚相手と養子縁組をして入籍することはよく見られることです。
その場合,養親(再婚相手)が実親に優先して第一次的な扶養義務を負うものと考えられます。
ですから,養親世帯に子を扶養するだけの収入や資力があれば,実親(元夫)の養育費の負担はなくなります
もっとも,養親世帯の収入だけでは子の生活費をまかなえないような場合には,実親が養育費を負担する必要が出てきます。

一方,子が養子縁組をしなかった場合はどうでしょうか。
この場合には,再婚相手には子の扶養義務が生じないため,実親の支払う養育費には原則として影響を与えないと考えられます。

このように,妻の再婚そのものよりも子の養子縁組の有無がその後養育費に影響を与えることに注意してください。

投稿者 弁護士 桑田 英隆

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