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弁護士桑田の活動日誌

2021年4月16日 金曜日

預金口座に仮差押を受けた場合の対応例

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,自分の預金口座を仮差押された場合にどのような対応があるのか,についてです。
預金口座が仮差押されると預金の引き出しができなくなり,日常生活に支障が出ることは十分に予想されます。
また,例えば家族で法人なりして自営業をしており会社の口座が仮差押された場合は,金融機関の取り扱いとして代表者個人の口座や役員である他の家族の口座まで凍結されてしまうことがあり,迅速な対応が不可欠です。

では,どのようなときに預金口座が仮差押されるのでしょうか。
これは,債権を有すると主張する側が裁判所に疎明資料を提出して仮差押を申し立てて,認められた場合です。
正式な裁判の前ですので「仮」差押となります。
仮差押をされた方は,寝耳に水というときもありますが,思い当たることがある場合も多々見受けられます。
いろいろな行き違いや言い分の相違から支払いを留保しているうちに仮差押を受けてしまうということもあるでしょう。

仮差押を受けてしまった場合にはどのような対応が考えられるでしょうか。
思い当たることがあるときは,早々に話し合いをもって,和解してしまうのが適当ですし,そのようにすることはよくあります。
また,早急に預金口座の凍結を解除したい場合には仮差押解放金による対応もあります。
長くなりましたので,仮差押解放金の手続やメリットデメリットについては,機会をあらためて説明します。

いずれにせよ,預金口座を仮差押されると生活に直接の影響を与えるため,直ちに対応しなければならない反面,その手続は一般の方にはとても難しいところがあります。
このような問題が発生したときは,弁護士桑田にご相談ください。懇切丁寧に対応させていただきます。

投稿者 弁護士 桑田 英隆

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