弁護士桑田の活動日誌
2023年8月8日 火曜日
離婚に合意した後に妻がする手続2(戸籍関係)
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマは、前回に引き続き、離婚に合意した後に妻側でする手続についてです。離婚届とは別に必ず考えなければならないのが、戸籍の扱いです。自分の戸籍と子供の戸籍がありますので、分けて説明します。
まず、妻本人の戸籍です。現在でも、夫が戸籍の筆頭者である例が多いと思います。そのような場合、離婚すると、妻は旧姓に戻り、元の戸籍に復帰するのが原則です。旧姓に戻りつつ、新しい戸籍を作ることもできます。本籍地はどこにおいても良いのですが、後々の利便性を考えて所在地で戸籍を作成するのが普通です。
また、結婚していた時の姓を使い続けたいという希望がある場合もよくあります。この場合は、離婚日の翌日から3か月以内に本籍地又は住所地の役所に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、結婚時の姓を使い続けることが可能です。この場合も元の戸籍に戻ることなく新しい戸籍が作られます。
次いで、子供の戸籍についてです。子供の戸籍は原則として変動しません。ですから、夫が筆頭者の戸籍から妻だけ出て、子供はそのままということになります。未成年の子供については母親が親権者であることが一般的ですし、妻としては、子供も自分の戸籍に入れたいと思うのが当然です。そのような場合は、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に、「子の氏変更許可申立て」をおこない、これが認められた後に役所に入籍届を出すことで、妻と子供が同じ戸籍に入ることができます。なお、子の氏の変更許可申立ては、子供が15歳未満の場合は親権者が行いますが、15歳以上になれば子供本人が行うことになります。
このように、離婚後は戸籍の扱いもとても複雑でわかりにくいところがあります。
私が離婚の代理人になりましたら、戸籍の扱いまで詳しくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
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