弁護士桑田の活動日誌
2023年8月8日 火曜日
離婚に合意した後に妻がする手続3(年金分割)
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回も引き続き、離婚に合意した後に妻がする手続について説明します。今回のテーマは、年金分割です。
年金分割は、離婚した夫婦が婚姻期間中に納付した保険料に対応する厚生年金を分割して,それぞれ自分の年金とすることができる制度です。専業主婦であった期間が長い妻などは年金分割をすることによって、将来もらえる年金が増えることが想定されます。
では、具体的にはどのような流れで年金分割をするのでしょうか。
まず、年金事務所などで、年金分割のための情報通知書を取得することから始めます。年金分割の対象期間や年金の納付記録、年金分割を行った場合の年金見込み額などが記載されています。
次いで、年金分割の割合を夫婦で決めますが、通常、50:50で按分することになります。
その後、年金分割に合意した書面をもって対象者二人で手続することも可能ですが、離婚した夫婦が連れ立って手続することは(代理人でも可能ですが)抵抗感があり、離婚の際の公正証書の中で年金分割についても規定してしまうことがよくあります。
もっとも、公正証書で年金分割について取り決めただけではまだ足りません。その後、標準報酬改定請求書に、公正証書、住民票などの添付書類を用意し、年金事務所に出向いて年金分割の手続を行います。年金分割は、離婚した日の翌日から2年以内に行わないと請求できなくなりますので、注意が必要です。
このように離婚後の年金分割手続も簡単には進みません。ですので、離婚をお考えの皆様には、弁護士桑田にお気軽にご相談ください。年金分割についても丁寧にご説明いたします。
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