弁護士桑田の活動日誌
2018年3月1日 木曜日
遺産分割調停と遺産分割審判の土地管轄
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,遺産分割の土地管轄,つまりどこの家庭裁判所で行うか,です。
遺産分割は裁判所を利用しなくても相続人の話し合いで可能ですが,話が付かないときは,裁判所での手続を利用することが考えられます。
裁判所の手続としては,遺産分割調停と遺産分割審判がありますが,前者は裁判所での話し合い,後者は裁判に類似した対立構造による手続になります。
親族間の問題ですので,話し合いである調停から始めることが多いですし,最初から審判を起こしても,調停に付されることが多いようです。
では,遺産分割調停や遺産分割審判はどこの裁判所で行うことになるのでしょうか。実は,調停と審判で管轄が異なります。
調停の土地管轄は,相手方の住所地又は当事者の合意による合意管轄です。
相続人が3人以上いる例はよくありますが,そのうち1人が調停を起こすときには,相手方2人のうちいずれかの住所地の家庭裁判所で起こすことになります。
一方,審判の土地管轄は,相続開始地つまり亡くなった被相続人の最後の住所地か合意管轄です。
調停が不成立で終わると審判に移行しますが,相手方の住所地と被相続人の最後の住所地が異なると,移送される場合がありますので,ご注意下さい。
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