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弁護士桑田の活動日誌

2021年2月26日 金曜日

死亡区分所有者の相続人が不明な場合の対応

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回は,分譲マンションの区分所有者の方が死亡した場合で相続人が不明なときに,管理組合がどのように対応するか,です。
前回ブログに書きました「区分所有者が行方不明になった場合」の相続人版ということになります。
区分所有者が死亡した場合には,まず,戸籍を調査するなどして,相続人を探索しますが,それでも相続人が存在しない場合はどうするのでしょうか。

区分所有者が行方不明になった場合には,不在者財産管理人の選任の申立てという方法が考えられることは前回記事にしたとおりです。
そして,区分所有者の相続人が不在の場合にも同様に,相続財産管理人選任の申立てを行うことが一つの方法です。
相続財産管理人に住戸の必要最低限の維持管理をしてもらったり,管理費等を支払ってもらうなどの対応です。
もっとも,一般の方には申立ての手続が煩雑であること,手続に数か月を要すること,数十万円程度の費用を用意しなければならないことなどの注意点があります。

また,区分所有者が行方不明になった場合と異なり,公示送達制度は,要件を満たしていないので利用することができません
一方,管理費等の請求訴訟など裁判手続を行いたい場合には,特別代理人という制度を利用することができます。
特別代理人制度は,当事者に法定代理人がいないことによる訴訟の遅れを防止する制度で,相続人不明の相続財産にも準用されるという判例があります。

したがって,区分所有者が死亡して相続人も存在しないという場合には,相続財産管理人選任申立てや特別代理人制度を,その場面に応じて使い分けることが大切になります。

もっとも,具体的にどのようなケースにどのような法制度で対応するのか,一般の方には判断に迷うところもあるかと思います。
そのようなときには,当職にお気軽にご相談ください。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2021年2月25日 木曜日

所在不明の区分所有者への管理組合の対応

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,区分所有者が行方不明になってしまった場合に,管理組合がどのような対応を採れるのか,ということです。
このテーマは,現在,多くのマンションで大変重大な問題となっているようで,当事務所にもしばしば持ち込まれる案件です。

区分所有者の所在が不明になり,連絡が取れないと,専有部分の維持管理ができないですし,総会での議決権の行使も期待できません。
また,このような場合には,管理費や修繕積立金が長期未納となっていることも珍しくありません。
管理組合としては住民票を取り寄せたり,緊急連絡先に問い合わせるなどして,何とか所在を確認したいところです。
では,手を尽くしても所在が確認できないときは,管理組合はどのような対策を取ることができるのでしょうか。

一つの方法としては,不在者財産管理人選任の申立てをすることが考えられます。
管理人が不在者の財産を保存して,不在者の代わりに専有部分の維持管理などをしてくれます。
もっとも,裁判所への申立てですので,書類作成が必要ですし,申立てから選任まで数か月を要します。
費用も数十万円程度を用意しなければいけませんので,ご注意ください。

もし,管理組合がその区分所有者に対して管理費等を請求する裁判を行いたいということでしたら,公示送達も考えられます。
本来,裁判を起こすには被告に対して訴状を送達しないといけませんが,所在不明が明らかな場合には,いつでも送達を受ける者に交付することを裁判所に掲示することで,送達したのと同様の扱いにする制度を公示送達と言います。
行方不明の区分所有者に対して裁判を起こしたいという場合には,公示送達も有効な手段となります。

このように,不在者財産管理人や公示送達を利用することを,管理組合ではご検討ください。

もっとも,管理組合や理事会の皆様では不在者財産管理人選任申立ての手続や公示送達の方法を十分にはご存じないと思います。
そのようなときは,弁護士桑田までお問い合わせください。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

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