弁護士桑田の活動日誌
2021年4月22日 木曜日
クレーマー住民への具体的対処法(意見書対応篇)
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは前回に引き続き,クレーマー住民(トラブルメーカー)への具体的対処法です。
前回,書かせていただいたとおり,今回からは,具体的な事例を挙げて対応を説明したいと思います。
まず,意見書への対応です。
分譲マンションの中には,「意見書」「要望書」などを用意して,住民が管理組合や理事会に自由に意見を表明できるようにしているところも多数あります。
このような取り扱い自体は,決して悪いことではありません。
ですが,いわゆるクレーマー住民は,これを利用して,大量の意見書や要望書を理事会に出してきます。
その内容も極めて独りよがりで,他の住民の賛同を得られないような極端な意見ばかりです。
そして,クレーマー住民からは「何日以内に回答せよ」とか「必ず書面で回答すべし」とか「理事長が直接,説明に来い」といった回答の要求が出されることもしばしばです。
また,「理事長や理事は管理組合から委任されているから,組合員である自分にはいつでも説明を聞く権利がある」とか「役員には善管注意義務(善良なる管理者の注意義務の略です)や誠実義務があるから,誠実に回答しろ」といった理屈を言ってくることもあります。
私がみるところでは,理事会の皆様も管理会社の担当者の方もとてもまじめで,クレーマー住民のいうことを全部聞いて,何とか対応しようとしています。
そして,クレーマー住民からの要求がどんどん激しくなって,困り果てて,私のところに相談に来られるのです。
ですが,結論としては,このような対応は適切とは言えないでしょう。
まず,理屈についてですが,確かに管理組合の役員には善管注意義務や誠実義務はあります。しかし,個別の要求に常に対応しないと義務違反になるというわけではありません。
また,管理組合と個々の組合員は別の主体です。むしろ,役員は管理組合から委任を受けているのであって,個々の組合員から委任を受けているわけではないのですから,「管理組合から委任を受けているから,組合員にその都度説明しなければならない」という関係にはないのです。
ですので,クレーマー住民のいう理屈は,実際には論拠とはいいがたいのです。
では,どうすればよいのでしょうか。
ここで,総論での説明を思い出してください。
管理組合や理事会には一定の裁量があります。
つまり,意見書が出されて回答を求められたときに,回答するかどうか,どのような方法で回答するか,どの程度の分量の回答をするかは,理事会で決めてよい事項です。
ケースバイケースですが,クレーマー住民の独善的な意見については,「意見は意見として聞き入れながら,それ以上の対応はしない」ということも十分にあるでしょう。
ただし,中には「どうして,返事をしないのだ。おかしいではないか」と繰り返し,クレームをつける方もいます。
もし,管理組合や理事会で対応に苦慮される場合には,私にご相談ください。
例えば,相談を受けた後に「弁護士に相談したら,対応しないでも良いと回答してくれた」と言える場合もあるでしょうし,執拗な場合には私が委任を受けてクレーマー住民に対し「私が受任しました。今後は理事会にこの件で連絡しないように」と通知する対応も考えられます。
いずれせにせよ,あまり深刻になる前に,お早めにご相談ください。
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|2021年4月21日 水曜日
クレーマー住民への具体的対処法(総論)
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,クレーマー住民への具体的な対処法です。
私は,以前,このブログで「クレーマー住民の傾向と対策」を4回に分けて連載しました。
ですが,コロナの感染状況もあるのか,最近もクレーマー住民への対応を相談される例が出てきています。
また,「クレーマー住民の傾向と対策」は一般的な理解を深めていただくために広く浅く説明しましたが,具体的にどのような対応をすればよいのかを詳しく記載したわけではありませんでした。
そこで,今回から,クレーマー住民(トラブルメーカー)による種々の嫌がらせに対する具体的な対応について,事例を挙げて検討することにしました。
とは言っても,事例検討の準備として,いくつか,大切な基本をお知らせしたいと思います。
「傾向と対策」と重なる部分もありますが,重要ですので再確認します。
まず,理事会はマンションの通常の維持管理の意思決定を行うことができます。そして,理事長は,理事会の決定を受けてマンション維持管理の業務を統括する立場にあります。
これは,要するに,理事会は,区分所有法や管理規約等に違反しなければ,通常のマンションの維持管理について,広範な裁量が認められているということです。
ですから,理事会で一定の合理的な理由に基づき決定した事項は,裁判等で裁量を逸脱したなどと判断される可能性は相当低いということになります。
これは,総会での議決を経て理事が選任されること,その理事で構成する理事会内の互選で理事長が選ばれることから当然のことです。
したがって,理事長も理事会の役員の皆様も,自らの裁量の範囲を自覚していただきたいと思います。
言い換えれば,クレーマーが何を言ってきたとしても,それを拒否することは理事会の裁量に含まれることが十分にあり得るのです。
また,理事会の皆様の中には,熱心なあまり,クレーマー住民と真正面から対応しようとする方もいます。
しかし,このような対応はクレーマー住民の思う壺となることがあります。
相手をしてくれるからこそ,クレーマー住民もより熱心に持論を通そうと思うのです。
理事会としては,何かクレーマー住民から言われても「意見として聞いておく」という態度を取り,受け流すことが必要な場合も多くあります。
このように,クレーマーに対しては臆することなく,しかし,真正面から受け止めることもしない,という対応も必要なのです。
それでは,これらを踏まえて,次回以降,事例を挙げて具体的な対処法を説明したいと思います。
以下に過去のブログのURLを添付しますので,興味のある方はご一読ください。
1 クレーマー住民の傾向と対策(総論)
↓
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2020/03/post-83-1485468.html
2 クレーマー住民の傾向と対策(理事会篇)
↓
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2020/03/post-84-1485469.html
3 クレーマー住民の傾向と対策(総会準備篇)
↓
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2020/06/post-90-1493419.html
4 クレーマー住民の傾向と対策(総会当日篇)
↓
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2020/06/post-91-1493428.html
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|2021年4月19日 月曜日
仮差押解放金のメリットデメリット
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,仮差押解放金のメリットとデメリットについてです。
前回,預金口座に仮差押を受けた場合の概要について,ご説明しました。
そして,預金口座に仮差押をされたときの対処方法の一つとして,仮差押解放金を利用する方法が考えられます。
仮差押解放金とは,文字通り,仮差押から解放するために支払う金員のことを指します。
仮差押をされると預金口座からの引き出しができなくなりますが,仮差押解放金を供託することで,仮差押をの対象が仮差押解放金に移るので,預金口座が使えるようになるのです。
では,どのような場合に,仮差押解放金で処理することになるのでしょうか。
その流れですが,まず,自分の預金口座が使えなくなったことに気が付きます。
そこで,慌てて金融機関に問い合わせて,自分の預金口座が仮差押されたことが判明します。
それから数日後,裁判所から仮差押決定が届きます。決定書には,誰が差し押さえたのか,どのような債権を保全するために仮に差し押さえたのかが記載されています。
例えば,工事業者が,未払いの請負代金200万円を将来回収するために仮に差し押さえたというようなことが記載されています。
自分が商売をやって取引口座を開設していてその口座が仮差押えられた場合,金融機関は早急に仮差押の状態を解消するよう求めてくるものです。
その場合,すぐに相手方と和解できる状況なら良いですが,いつもそうとは限りません。
そのようなときにとりあえず預金口座の仮差押を解消するという点に仮差押解放金のメリットがあります。
具体的には,どのような手続を採ることになるのでしょうか。
まず,仮差押解放金の金額は,請求される債権の金額と同じです。先ほどの例では,200万円ということになります。
ここで注意が必要なこととして,仮差押された預金口座の残高が100万円しかない場合,当然,相手方が仮差押に成功できた金額は100万円です。
ですが,この預金口座を使えるようにするには200万円満額の仮差押解放金が必要なのです。この点がデメリットであり,逆に仮差押を申し立てた側としては想定以上の結果ということになるでしょう。
仮差押解放金という手段を選択するときは,この点を踏まえておくことが必要です。
具体的な手続ですが,まず,仮差押解放金を法務局に供託することになります。
その後,裁判所に仮差押の執行取消申立書を提出して,執行の取消しを求め,裁判所が執行処分の取消決定をだすことで預金口座が使えるようになるわけです。
このように,仮差押解放金による対応にはメリットデメリットがありますし,具体的な手続は一般の方には分かりにくいと思います。
そのようなときは,弁護士桑田にご連絡ください。迅速に対応して,早期の預金口座の解放を目指します。
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|2021年4月16日 金曜日
預金口座に仮差押を受けた場合の対応例
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,自分の預金口座を仮差押された場合にどのような対応があるのか,についてです。
預金口座が仮差押されると預金の引き出しができなくなり,日常生活に支障が出ることは十分に予想されます。
また,例えば家族で法人なりして自営業をしており会社の口座が仮差押された場合は,金融機関の取り扱いとして代表者個人の口座や役員である他の家族の口座まで凍結されてしまうことがあり,迅速な対応が不可欠です。
では,どのようなときに預金口座が仮差押されるのでしょうか。
これは,債権を有すると主張する側が裁判所に疎明資料を提出して仮差押を申し立てて,認められた場合です。
正式な裁判の前ですので「仮」差押となります。
仮差押をされた方は,寝耳に水というときもありますが,思い当たることがある場合も多々見受けられます。
いろいろな行き違いや言い分の相違から支払いを留保しているうちに仮差押を受けてしまうということもあるでしょう。
仮差押を受けてしまった場合にはどのような対応が考えられるでしょうか。
思い当たることがあるときは,早々に話し合いをもって,和解してしまうのが適当ですし,そのようにすることはよくあります。
また,早急に預金口座の凍結を解除したい場合には仮差押解放金による対応もあります。
長くなりましたので,仮差押解放金の手続やメリットデメリットについては,機会をあらためて説明します。
いずれにせよ,預金口座を仮差押されると生活に直接の影響を与えるため,直ちに対応しなければならない反面,その手続は一般の方にはとても難しいところがあります。
このような問題が発生したときは,弁護士桑田にご相談ください。懇切丁寧に対応させていただきます。
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|2021年4月15日 木曜日
離婚した妻が再婚した後の養育費の扱い
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,養育費です。未成年の子のいる夫婦が離婚した場合,子を引き取る側に対して,相手方が養育費を支払うことになります。
では,子を引き取った側が再婚した場合,養育費にはどのような影響が出るのでしょうか。
現在では夫婦共働きで妻の方が収入も多いということもありますが,例として「離婚した妻の再婚が夫の支払う養育費にどのような影響を与えるか」を検討します。
まず,妻の再婚に伴って,子も再婚相手と養子縁組をした場合です。
妻が再婚したからといって,子が必ず再婚相手の戸籍に入籍するわけではありません。
ですが,実際には子も再婚相手と養子縁組をして入籍することはよく見られることです。
その場合,養親(再婚相手)が実親に優先して第一次的な扶養義務を負うものと考えられます。
ですから,養親世帯に子を扶養するだけの収入や資力があれば,実親(元夫)の養育費の負担はなくなります。
もっとも,養親世帯の収入だけでは子の生活費をまかなえないような場合には,実親が養育費を負担する必要が出てきます。
一方,子が養子縁組をしなかった場合はどうでしょうか。
この場合には,再婚相手には子の扶養義務が生じないため,実親の支払う養育費には原則として影響を与えないと考えられます。
このように,妻の再婚そのものよりも子の養子縁組の有無がその後養育費に影響を与えることに注意してください。
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