弁護士桑田の活動日誌
2023年8月29日 火曜日
クレーマー住民への具体的対処法(大規模修繕拒否篇)
皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回のテーマは、クレーマー住民が大規模修繕への協力を拒否した場合の対応です。
クレーマー住民の中には「工事費用が高い」「理事長が工事会社からキックバックを受け取っている」など、様々な理由で大規模修繕に反対することがしばしばあります。
理事会としては、相見積をとって、真剣に検討して工事会社も選定しているのに、勝手な憶測で工事への協力を拒否されては、不満が募るのも当然のことでしょう。
クレーマー住民の拒否のやり方は、以下のようなパターンがあります。
①大規模修繕を検討する理事会の妨害
②大規模修繕を決議する総会で大声で自分の個人的な感情を怒鳴り散らす
③クレーマー住民の所有する住戸の中を抜けてバルコニーを至らないと工事できないのに、住戸への立入りを認めない
④工事そのものも直接妨害する
①については以前掲載しましたこちらの記事(理事会でのクレーマー対応)を、②についても以前掲載したこちらの記事(総会時のクレーマー対応)を、ご参考にしてください。
③についてはこちらの記事(クレーマーの立入り拒否対応)と同様の対応になりますので、そちらを参照ください。
残るのは④です。工事そのものを物理的に、どうしても妨害しようとするクレーマー住民がいることも否定できません。
このような場合には、理事会や管理会社が説得に乗り出しますが、どうしても納得しないことがあります。
そういった場合には、工事妨害禁止の裁判を起こすことになりますし、妨害が予想される場合には工事妨害禁止の仮処分を求めることが必要になります。
といっても、工事妨害禁止の裁判や仮処分を行うには区分所有法や民事訴訟法の専門的な知識が必要であり、一般の理事会や管理会社での対応は困難と思います。
そのような場合には弁護士桑田までお気軽にご相談ください。
丁寧にご説明いたします。
なお、管理規約の中で、規約や細則に違反した組合員に対して、弁護士費用を請求できると規定されている例は多いと思います。
その場合には、弁護士費用もクレーマー住民に請求することで、他の組合員の方に弁護士費用を負担させずに済むことも多々ありますので、合わせてご相談ください。
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