弁護士桑田の活動日誌
2012年4月27日 金曜日
破産管財人の仕事
こんにちは,弁護士の桑田です。
今日は,耳慣れない言葉かも知れませんが,破産管財人の仕事についてお話しします。
破産を申し立てた場合,申立と同時に破産手続が終了する同時廃止と管財人が選任される管財事件に分かれます。
原則は管財事件なのですが,債務や資産の調査が申立時に十分に行われ,配当する財産もない場合には同時廃止になります。
裁判所で管財事件とされると,管財人が選任されます。
私も管財人の仕事をしていますので,ときどき裁判所から就任要請の連絡が来ます。
管財人は主に破産申立人にどのくらいの債務があるのか,債権者に配当できる財産があるのかを調査します。
また,個人破産者の債務を免れさせて良いか(免責といいます)の調査もします。
調査のため,申立人宛の郵便物は一度管財人に転送されて開封され,その後管財人から申立人に返されます。
申立人の通帳や生命保険などの確認も行います。
中には財産を隠したまま破産する悪質な申立人もいるので,管財人も気を抜かずに債権調査をしないといけません。
破産申立の代理人もよく受任しますが,代理人も申立人の財産が散逸しないように注意しなければいけないわけです。
破産手続は,申立人,申立代理人,管財人,裁判所の破産部が共同で進めていく手続なのです。
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|2012年4月10日 火曜日
マンション管理士とは?
こんにちは,弁護士の桑田です。
今日は,私も資格を持っているマンション管理士についてお話しします。
みなさん,マンション管理士という資格をご存じでしょうか。
平成13年に新設された資格で,現在,知名度が徐々に向上しています。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に規定され,国土交通省の主管する歴とした国家資格です。
合格率は概ね7~8%程度ですから,手前味噌ながら難関資格と言っても過言ではありません。
では,マンション管理士はどのような仕事をするのでしょうか。
上記法律には「専門知識を持って、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと」を業務として上げています。
ようするに,管理組合や住民から法的あるいは技術的な相談を受けてアドバイスをする仕事です。
現在,マンションは600万戸を超え東京では約4.3世帯に1世帯はマンション住まいだそうです。
ですから,マンショントラブルも多発し,理事の方も難しい法律問題に直面していることでしょう。
このようなところではマンション管理士が大いに役立つのです。
ちなみに,管理業務主任者という資格もあります。
こちらはマンション管理会社内で活躍する資格で,マンション管理士とは別資格ですので,念のためお知らせ致します。
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|2012年4月4日 水曜日
相続分と遺留分
こんにちは,弁護士の桑田です。
今日は相続と切っても切り離せない相続分と遺留分の説明です。
遺留分という言葉は聞き慣れないかも知れません。
ですが,遺言があるときには必ず出てくる重要な概念です。
相続分は「どのようにして遺産分割の割合を決めるか」という問題を解決するものです。
通常は「法定相続分」つまり民法上で決められた割合を指すことが多いようです。
被相続人(亡くなった方)に配偶者(夫又は妻)と子供がいる場合,配偶者が2分の1,子供が全員の合計で2分の1です。
配偶者と父母などの直系尊属が相続人であれば,配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1です。
このように,民法上で遺産分割の割合について規定されているわけです。
では,被相続人が遺言で法定相続分とは別の意思を表明した場合はどうでしょうか。
たとえば,妻と2人の子がいるのに「遺言者は,○○(長男)に財産の全部を相続させる」と遺言した場合です。
この場合,長男以外の取り分は減少しますが,被相続人の意思を尊重するのが基本です。
ただし,他の相続人が全く遺産を取得できないとあまりに不公平となります。
そのため,民法は,被相続人の財産の2分の1あるいは3分の1が遺留分として相続人に留保する規定を置いています。
遺留分は,被相続人の意思の尊重と相続人の保護の調整を図る制度なのです。
ですから,遺言の中で自分に対する遺産の分配が記載されていなくても,遺留分を主張することが考えられます。
このように,大変ややこしいですが,高齢化を迎える現代では,相続に関する法律上の概念の正確な理解が欠かせません。
もし,不明な点がございましたら,直接,私にご相談下さい。
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