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弁護士桑田の活動日誌

2021年5月6日 木曜日

クレーマー住民への具体的対処法(理事会傍聴篇)

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマも前回に引き続き,クレーマー住民への具体的な対処法についてです。
今回は,クレーマー住民から理事会を傍聴させるように要求されたときの対処法についてです。

まず,ごく一般論としては,組合員が理事会を傍聴することは決して否定されることではありません。
むしろ,平時であれば,管理組合の維持管理の方向性を知るために,理事会を傍聴することは望ましいとも言えます。

しかしながら,クレーマー住民からの理事会の傍聴を容易に認めることには,多くの弊害があります。
クレーマー住民は単に傍聴するだけでなく,勝手に発言を始めたり,理事を怒鳴るなど,議事進行を著しく阻害することがあります。
また,前回記載しましたように,クレーマー住民は大量の意見書や要望書などを出してきますが,その意見書への対応を話し合う場に,提出者であるクレーマー住民がいては,自由闊達な議論ができるはずがありません。
まして,クレーマー住民が管理組合を訴えている事案の裁判対応では,もちろん,クレーマー住民がいては議論できません。
そもそも管理組合の役員の方々はクレーマーであることを分かっていますから,クレーマー住民に関する議題でなくても,傍聴されると委縮してしまい,自由な意見を言えなくなるおそれがあります。

このようなクレーマー住民による理事会の傍聴による弊害を回避するにはどのようにすればよいのでしょうか。
ここでも理事会の裁量によることが考えられます。理事会の傍聴を認めるかどうかは理事会の裁量の範囲内ですので,クレーマー住民の傍聴を拒否することになります。
もっとも,先ほどお話ししたように,一般論としては理事会の傍聴は否定されるものではありませんし,裁量も広いと言っても無限ではありません。
そこで,例えば理事会細則などの細則を設けて,その中で傍聴のルール化を行うことがお勧めできます。
例えば,事前の書面による申請という手続きを設けた上で,原則として傍聴を認めつつ,例外として「過去に理事会の議事を阻害した者」とか「理事会の議事を阻害する恐れのある者」といった傍聴拒否事由を設けることが考えられます。
もちろん,クレーマー住民は「俺は議事を阻害したりしない」といった反論をするでしょうが,理事会で,一定の合理的な理由に基づいて例外事由に該当すると判断して拒否すればのちに問題となることはありません。

とはいえ,実際に「理事会細則をどのように作成すればよいか」「傍聴を拒否してよい例外的な事由に当たるかどうか」の判断に迷うことは多々あると思います。
そのような場合には,私にお気軽にご相談ください。
過去の経験も踏まえてアドバイスできると思います。
なお,仮に傍聴を認めた場合でも,議長は発言を制止することができますし,繰り返し議事進行を阻害したときは退場を命じることも可能ですので,ご留意ください。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2021年4月22日 木曜日

クレーマー住民への具体的対処法(意見書対応篇)

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは前回に引き続き,クレーマー住民(トラブルメーカー)への具体的対処法です。
前回,書かせていただいたとおり,今回からは,具体的な事例を挙げて対応を説明したいと思います。

まず,意見書への対応です。
分譲マンションの中には,「意見書」「要望書」などを用意して,住民が管理組合や理事会に自由に意見を表明できるようにしているところも多数あります。
このような取り扱い自体は,決して悪いことではありません。
ですが,いわゆるクレーマー住民は,これを利用して,大量の意見書や要望書を理事会に出してきます。
その内容も極めて独りよがりで,他の住民の賛同を得られないような極端な意見ばかりです。

そして,クレーマー住民からは「何日以内に回答せよ」とか「必ず書面で回答すべし」とか「理事長が直接,説明に来い」といった回答の要求が出されることもしばしばです。
また,「理事長や理事は管理組合から委任されているから,組合員である自分にはいつでも説明を聞く権利がある」とか「役員には善管注意義務(善良なる管理者の注意義務の略です)や誠実義務があるから,誠実に回答しろ」といった理屈を言ってくることもあります。

私がみるところでは,理事会の皆様も管理会社の担当者の方もとてもまじめで,クレーマー住民のいうことを全部聞いて,何とか対応しようとしています。
そして,クレーマー住民からの要求がどんどん激しくなって,困り果てて,私のところに相談に来られるのです。

ですが,結論としては,このような対応は適切とは言えないでしょう。
まず,理屈についてですが,確かに管理組合の役員には善管注意義務や誠実義務はあります。しかし,個別の要求に常に対応しないと義務違反になるというわけではありません。
また,管理組合と個々の組合員は別の主体です。むしろ,役員は管理組合から委任を受けているのであって,個々の組合員から委任を受けているわけではないのですから,「管理組合から委任を受けているから,組合員にその都度説明しなければならない」という関係にはないのです。
ですので,クレーマー住民のいう理屈は,実際には論拠とはいいがたいのです。

では,どうすればよいのでしょうか。
ここで,総論での説明を思い出してください。
管理組合や理事会には一定の裁量があります。
つまり,意見書が出されて回答を求められたときに,回答するかどうか,どのような方法で回答するか,どの程度の分量の回答をするかは,理事会で決めてよい事項です。
ケースバイケースですが,クレーマー住民の独善的な意見については,「意見は意見として聞き入れながら,それ以上の対応はしない」ということも十分にあるでしょう。

ただし,中には「どうして,返事をしないのだ。おかしいではないか」と繰り返し,クレームをつける方もいます。
もし,管理組合や理事会で対応に苦慮される場合には,私にご相談ください。
例えば,相談を受けた後に「弁護士に相談したら,対応しないでも良いと回答してくれた」と言える場合もあるでしょうし,執拗な場合には私が委任を受けてクレーマー住民に対し「私が受任しました。今後は理事会にこの件で連絡しないように」と通知する対応も考えられます。

いずれせにせよ,あまり深刻になる前に,お早めにご相談ください。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2021年4月21日 水曜日

クレーマー住民への具体的対処法(総論)

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,クレーマー住民への具体的な対処法です。

私は,以前,このブログで「クレーマー住民の傾向と対策」を4回に分けて連載しました。
ですが,コロナの感染状況もあるのか,最近もクレーマー住民への対応を相談される例が出てきています。
また,「クレーマー住民の傾向と対策」は一般的な理解を深めていただくために広く浅く説明しましたが,具体的にどのような対応をすればよいのかを詳しく記載したわけではありませんでした。
そこで,今回から,クレーマー住民(トラブルメーカー)による種々の嫌がらせに対する具体的な対応について,事例を挙げて検討することにしました。

とは言っても,事例検討の準備として,いくつか,大切な基本をお知らせしたいと思います。
「傾向と対策」と重なる部分もありますが,重要ですので再確認します。

まず,理事会はマンションの通常の維持管理の意思決定を行うことができます。そして,理事長は,理事会の決定を受けてマンション維持管理の業務を統括する立場にあります。
これは,要するに,理事会は,区分所有法や管理規約等に違反しなければ,通常のマンションの維持管理について,広範な裁量が認められているということです。
ですから,理事会で一定の合理的な理由に基づき決定した事項は,裁判等で裁量を逸脱したなどと判断される可能性は相当低いということになります。
これは,総会での議決を経て理事が選任されること,その理事で構成する理事会内の互選で理事長が選ばれることから当然のことです。

したがって,理事長も理事会の役員の皆様も,自らの裁量の範囲を自覚していただきたいと思います。
言い換えれば,クレーマーが何を言ってきたとしても,それを拒否することは理事会の裁量に含まれることが十分にあり得るのです。

また,理事会の皆様の中には,熱心なあまり,クレーマー住民と真正面から対応しようとする方もいます。
しかし,このような対応はクレーマー住民の思う壺となることがあります。
相手をしてくれるからこそ,クレーマー住民もより熱心に持論を通そうと思うのです。
理事会としては,何かクレーマー住民から言われても「意見として聞いておく」という態度を取り,受け流すことが必要な場合も多くあります。

このように,クレーマーに対しては臆することなく,しかし,真正面から受け止めることもしない,という対応も必要なのです。

それでは,これらを踏まえて,次回以降,事例を挙げて具体的な対処法を説明したいと思います。

以下に過去のブログのURLを添付しますので,興味のある方はご一読ください。

1 クレーマー住民の傾向と対策(総論)
 ↓
 http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2020/03/post-83-1485468.html

2 クレーマー住民の傾向と対策(理事会篇)
 ↓
 http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2020/03/post-84-1485469.html

3 クレーマー住民の傾向と対策(総会準備篇)
 ↓
 http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2020/06/post-90-1493419.html

4 クレーマー住民の傾向と対策(総会当日篇)
 ↓
 http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2020/06/post-91-1493428.html

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2021年4月19日 月曜日

仮差押解放金のメリットデメリット

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,仮差押解放金のメリットとデメリットについてです。

前回,預金口座に仮差押を受けた場合の概要について,ご説明しました。
そして,預金口座に仮差押をされたときの対処方法の一つとして,仮差押解放金を利用する方法が考えられます。
仮差押解放金とは,文字通り,仮差押から解放するために支払う金員のことを指します。
仮差押をされると預金口座からの引き出しができなくなりますが,仮差押解放金を供託することで,仮差押をの対象が仮差押解放金に移るので,預金口座が使えるようになるのです。

では,どのような場合に,仮差押解放金で処理することになるのでしょうか。
その流れですが,まず,自分の預金口座が使えなくなったことに気が付きます。
そこで,慌てて金融機関に問い合わせて,自分の預金口座が仮差押されたことが判明します。
それから数日後,裁判所から仮差押決定が届きます。決定書には,誰が差し押さえたのか,どのような債権を保全するために仮に差し押さえたのかが記載されています。
例えば,工事業者が,未払いの請負代金200万円を将来回収するために仮に差し押さえたというようなことが記載されています。
自分が商売をやって取引口座を開設していてその口座が仮差押えられた場合,金融機関は早急に仮差押の状態を解消するよう求めてくるものです。
その場合,すぐに相手方と和解できる状況なら良いですが,いつもそうとは限りません。
そのようなときにとりあえず預金口座の仮差押を解消するという点に仮差押解放金のメリットがあります。

具体的には,どのような手続を採ることになるのでしょうか。
まず,仮差押解放金の金額は,請求される債権の金額と同じです。先ほどの例では,200万円ということになります。
ここで注意が必要なこととして,仮差押された預金口座の残高が100万円しかない場合,当然,相手方が仮差押に成功できた金額は100万円です。
ですが,この預金口座を使えるようにするには200万円満額の仮差押解放金が必要なのです。この点がデメリットであり,逆に仮差押を申し立てた側としては想定以上の結果ということになるでしょう。
仮差押解放金という手段を選択するときは,この点を踏まえておくことが必要です。
具体的な手続ですが,まず,仮差押解放金を法務局に供託することになります。
その後,裁判所に仮差押の執行取消申立書を提出して,執行の取消しを求め,裁判所が執行処分の取消決定をだすことで預金口座が使えるようになるわけです。

このように,仮差押解放金による対応にはメリットデメリットがありますし,具体的な手続は一般の方には分かりにくいと思います。
そのようなときは,弁護士桑田にご連絡ください。迅速に対応して,早期の預金口座の解放を目指します。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2021年4月16日 金曜日

預金口座に仮差押を受けた場合の対応例

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,自分の預金口座を仮差押された場合にどのような対応があるのか,についてです。
預金口座が仮差押されると預金の引き出しができなくなり,日常生活に支障が出ることは十分に予想されます。
また,例えば家族で法人なりして自営業をしており会社の口座が仮差押された場合は,金融機関の取り扱いとして代表者個人の口座や役員である他の家族の口座まで凍結されてしまうことがあり,迅速な対応が不可欠です。

では,どのようなときに預金口座が仮差押されるのでしょうか。
これは,債権を有すると主張する側が裁判所に疎明資料を提出して仮差押を申し立てて,認められた場合です。
正式な裁判の前ですので「仮」差押となります。
仮差押をされた方は,寝耳に水というときもありますが,思い当たることがある場合も多々見受けられます。
いろいろな行き違いや言い分の相違から支払いを留保しているうちに仮差押を受けてしまうということもあるでしょう。

仮差押を受けてしまった場合にはどのような対応が考えられるでしょうか。
思い当たることがあるときは,早々に話し合いをもって,和解してしまうのが適当ですし,そのようにすることはよくあります。
また,早急に預金口座の凍結を解除したい場合には仮差押解放金による対応もあります。
長くなりましたので,仮差押解放金の手続やメリットデメリットについては,機会をあらためて説明します。

いずれにせよ,預金口座を仮差押されると生活に直接の影響を与えるため,直ちに対応しなければならない反面,その手続は一般の方にはとても難しいところがあります。
このような問題が発生したときは,弁護士桑田にご相談ください。懇切丁寧に対応させていただきます。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2021年4月15日 木曜日

離婚した妻が再婚した後の養育費の扱い

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,養育費です。未成年の子のいる夫婦が離婚した場合,子を引き取る側に対して,相手方が養育費を支払うことになります。
では,子を引き取った側が再婚した場合,養育費にはどのような影響が出るのでしょうか。
現在では夫婦共働きで妻の方が収入も多いということもありますが,例として「離婚した妻の再婚が夫の支払う養育費にどのような影響を与えるか」を検討します。

まず,妻の再婚に伴って,子も再婚相手と養子縁組をした場合です。
妻が再婚したからといって,子が必ず再婚相手の戸籍に入籍するわけではありません。
ですが,実際には子も再婚相手と養子縁組をして入籍することはよく見られることです。
その場合,養親(再婚相手)が実親に優先して第一次的な扶養義務を負うものと考えられます。
ですから,養親世帯に子を扶養するだけの収入や資力があれば,実親(元夫)の養育費の負担はなくなります。
もっとも,養親世帯の収入だけでは子の生活費をまかなえないような場合には,実親が養育費を負担する必要が出てきます。

一方,子が養子縁組をしなかった場合はどうでしょうか。
この場合には,再婚相手には子の扶養義務が生じないため,実親の支払う養育費には原則として影響を与えないと考えられます。

このように,妻の再婚そのものよりも子の養子縁組の有無がその後養育費に影響を与えることに注意してください。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2021年3月24日 水曜日

マンション理事会の録音データと文書提出命令

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,マンションの理事会の議事を録音した録音データが文書提出命令の対象となるのか,についてです。
理事や区分所有者が管理組合を何らかの理由で訴えた場合に,原告から被告である管理組合や管理会社に対して,理事会の録音データの開示が求められることもあります。
そして,裁判においてて録音データの提出が申し立てられた場合に,管理組合や管理会社がその義務を負うのかが,問題となります。

まず,文書提出命令というのは,民事訴訟において,相手方や第三者が所持している文書について,裁判所に提出命令を申し立て,認められれば,相手方や第三者は所持する文書を提出しなければならないとされる裁判上の制度です。
録音データは文書ではありませんが,民事訴訟上,準文書に含まれ,文書と同じ扱いとなります。
もっとも,文書がいつでも提出義務の対象となるわけではなく,例えば,公務員の職務上の秘密に関する文書や刑事訴訟に関する文書は提出義務を免れます。
そして,「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」(自己利用文書と言います)も,提出義務を免れる例外として扱われますが,自己利用文書に該当するかどうかは解釈上困難な場合が多く,これまでももっとも多くの議論がされたところです。

近時,私が担当した事件でも,マンション理事会の録音データの文書提出命令について,自己利用文書かどうかが争われましたので,ご紹介します。
この事案は,役員の一人が,自らも出席していた理事会の議事録等の記載によって名誉が毀損されたとして損害賠償を請求した事案にあって,議事録の記載の真実性を確認するために,管理会社に対し,理事会の録音データの提出を求めたというケースです。
私も(管理組合の代理人を務めることが多いのですが)この事案では名誉棄損該当の可能性があるとして,役員の代理人として,文書提出命令を申し立てました。

この事例では,管理会社は,①議事録案作成のために録音していた,②理事会出席者から議事録案について疑義が出された場合にはその理事会出席者が立ち会った状態で録音内容を確認するために録音している,と説明していました。
そのため,裁判所は,録音データ作成の経緯や目的からして管理会社の内部だけでなく外部である理事会出席者に開示することが予定されており,自己利用文書には該当しないと判示しています。
また,理事会に出席していた役員に開示したからとしても,理事会の議論が阻害される等の不利益もないと述べた上で,理事会の録音データを提出せよという旨の命令を出しました。
つまり,結論として,理事会の録音データの開示が認められたのです。

しかしながら,理事会や管理会社としては,むやみに理事会の録音データが開示されては,円滑な議事進行の妨げとある可能性は十分にあります。
そして,この事案から,管理組合や管理会社は,例えば「後日,疑義があった場合に疑義を申し立てる役員の立会いの下で録音データを確認させる」といった,自己利用文書性を自ら否定するような不用意な説明は避けなければならないことが分かります。
もちろん,実際に,そのような対応は取らないようにすることになります。

もっとも,理事会の録音データをどのように扱うべきか(逆に,理事会側が録音データを裁判所に提出してよいか)など,判断に迷うことは多々発生することと存じます。
そのような場合には,私宛にお気軽にご相談ください。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2021年3月9日 火曜日

養育費の減額調停

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,養育費の減額についてです。

最初に申し上げておきますと,一般的には,決まった養育費を支払わない男性側に問題がある場合は多々あります。
また,私も,妻の代理人として適正な額の養育費の支払いを求めて夫側と交渉したこともいくつもあります。

とはいえ,男性側にも離婚後の事情の変更から,どうしても現在の養育費の支払いを維持できないという場合もあります。
そのような相談を受けた場合は,私は,当然ながら「離婚した妻に無断で一方的に減額したり養育費の支払いを打ち切ってはならず,妻側との協議や調停を行うべきである」と強く指摘することにしています。

では,具体的にはどのような事情が養育費減額が認められやすい理由となるのでしょうか。
一般的には,病気による長期の入院など予期せぬ理由での減収や失職は,やはり夫の経済事情に直接に影響を与えますので,養育費減額の理由となるでしょう。
また,夫が離婚後に再婚して,その再婚相手も無職であり乳児がいて働くことが困難といった場合も養育費減額の理由となります。
妻からすると,自分は子供を抱えてシングルマザーとして働いているのに,夫が例えば若い女性と再婚して子供までできているとすれば,養育費の減額を受け入れがたい気持ちはよく分かります。
ですが,再婚自体は禁止されておらず,乳児が生まれればその扶養義務も発生することから,事案にもよりますが,減額もやむを得ないものと考えられます。

私が過去に実際に夫側の代理人として受任した事案では,女性側にも事情を丁寧に説明して一定額の減額を受け入れてもらい,無事,減額調停が成立しました。
こういう時には,やはり男性側も誠実な対応することが女性側の理解を得る第一歩と言えます。

最近は,新型コロナウイルス対応が長期化し,緊急事態宣言も延長を重ねています。
そのため,例えば夫が飲食店の経営者や転院であれば,減収となっている可能性は十分にあります。

このように養育費の負担に耐えている男性の皆様,突然,養育費の支払いを止めるなどということはせずに,私にご相談ください。
女性側にも納得してもらえる円満な解決を一緒に探りたいと思います。

 

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2021年3月4日 木曜日

離婚に伴う子の戸籍や名字の扱い

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,夫婦が離婚した場合に子の戸籍や名字がどうなるのか,についてです。

結婚により妻が夫の名字に改めた夫婦が,その後,離婚したケースで考えます。
小学生の子が一人おり,親権者は妻(母親)になったとします。
妻は,婚姻時の戸籍から出て旧姓に戻ることにしており,子も自分と同じ戸籍に入れて同じ名字を名乗らせたいと考えています。
(現時点ではこのケースが多数ですので,この例で考えます。)
このような場合,どのような手続が必要なのでしょうか。

まず,前提として,離婚した場合,妻の戸籍や名字(姓)はどうなるのでしょうか。

原則として,妻は婚姻前の戸籍に入ります。旧姓に戻るということになります。
婚姻前の戸籍がなくなっている場合や,妻が新しい戸籍を作成することを希望した場合には,新戸籍を作ることになりますが,いずれにせよ,原則として旧姓に戻ります。
例外的に,離婚日から3か月以内に,婚姻時の名字を継続して使用することを届け出た場合には,その名字を使用することができます。

では,子の戸籍や名字はどうなるのでしょうか。
まず,親が離婚しても,子の戸籍は元のまま(出生時の戸籍に入ったまま)ですし,名字も変更されません。
そして,親権者が妻になっても,子は妻と同じ戸籍に入ることができません。
また,妻が婚姻前の戸籍に入っている場合も,三世代戸籍が禁止されていることから,子がその戸籍に入ることもできません。

そこで,妻としては,まず新しい戸籍を作成した上で,「子の氏の変更の申立て」をして,家庭裁判所の許可を得た上で入籍届を出して新戸籍に入れることが必要になります。
なお,「子の氏の変更の申立て」は,子が15歳以上なら子本人が,15歳未満である場合は親権者が行うことになります。

このように,離婚協議では,子について養育費,親権者,面会等について話し合いをしますが,それだけで離婚に伴う子の手続が終わるわけではありません。
子については,その後に,親権者が適切に戸籍等を処理する必要があるのです。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2021年3月4日 木曜日

大規模修繕と弁護士のかかわり

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,大規模修繕について弁護士が求められる場面についてです。

近時,大規模修繕の間隔が12年ごとが通常であるところ18年ごととするサービスが普及し始めたというニュースを耳にしました。
国交省の長期修繕計画作成ガイドラインでも大規模修繕は12年を目安とされていますが,技術の進展でスパンが長くなるのであれば,費用負担が軽減し,管理組合にとって良いニュースと言えます。
では,大規模修繕について,弁護士はどのようにかかわってくるのでしょうか。

工事前の段階では,例えば,総会の手続への関与が考えられます。
共用部分の変更を伴い特別決議が必要であれば,それだけ手続にも慎重さが求められます。
説明に不足があるなどして説明義務違反などとあげ足を取られないよう,予め議案書をチェックし,シナリオの文案を考えることもあります。
工業社と後々にトラブルとならないよう,請負契約書をチェックすることも弁護士の業務です。

工事が行われている段階では,工事作業で専有部分や区分所有者の私物が損壊された場合の損害賠償請求,逆に非協力的な住人への対応なども弁護士の業務となります。

工事後は,やはり工事の瑕疵への対応がまずは考えられます。屋上防水工事や外壁工事に不備があれば,補修を求めたり,損害賠償を請求することもあり得ます。
工事代金に関するトラブルもよく見受けられます。工事の瑕疵との関係でもあるのですが,業者は工事代金を,管理組合が瑕疵担保責任に基づく損害賠償をそれぞれ請求する場合などです。
このような場合に,弁護士は管理組合の代理人として,交渉したり裁判を受任するなどして解決を図ることになります。

このように,大規模修繕は,工事の前後を通じて,法的トラブルは多々発生しますが,一般の方では解決が困難な事案は少なくありません。
そのような場合には,当職までお気軽にご相談ください。当職は東京弁護士会住宅紛争審査会の委員でもあり,工事の瑕疵についての裁判の経験も有しています。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

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