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弁護士桑田の活動日誌

2021年3月3日 水曜日

新型コロナウイルスと理事会の開催について

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
緊急事態宣言が発出されてしばらく経ち,新型コロナウイルスの感染者数も徐々に減少してきました。
ですが,なお,予断を許さない状況が続いています。
そこで,今回のテーマは,新型ウイルスが蔓延している状態での理事会の開催の方法について,としました。
以前,新型コロナウイルスが蔓延している中での管理組合総会の開催方法についてご紹介しました。
今回は,理事会について検討してみようということです。

まず,一般論としては,マンション標準管理規約のコメントとして以下のような記載があります。
「理事会に出席できない理事について,インターネット技術によるテレビ会議での理事会参加や議決権行使を認める旨を,規約において定めることも考えられる」

また,マンション管理センターの「新型コロナウイルスの感染拡大におけるITを活用した総会・理事会の開催に関するQ&A」には以下のコメントがあります。
「理事会の運営等については・・・あらかじめ管理規約や細則等で定めることにより,理事会についてWEB会議システムや電子メール等を用いて開催することが可能」

これらの記載のとおり,あらかじめ管理規約等に定めておけば,ZOOM等の利用したリモート会議や電子メールを利用した会議も可能です。

もっとも,新型コロナウイルスの感染が拡大する前から,このような取り決めを管理規約等で設けている管理組合がそれほど多いとも思われません。
では,管理規約にそのような規定のない管理組合の理事会はどのように開催すればよいのでしょうか。

この点,先ほど紹介したマンション管理センターのQ&Aでは,「区分所有者からの了解や了承が得られれば」管理規約に規定されていない手法による対応も不適切ではない旨の記載があります。
「区分所有者からの了解や了承」を得たかどうかの判断をどのようにするのかやや不分明なところもありますが,実際には,多くの区分所有者も新型コロナウイルスの下ではWEB会議を支持してくれるでしょうから,このような考え方で良いと考えています。

とはいえ,理事会は総会ほど大人数ではないですし,本来,代理出席は認められず,理事本人が理事会で議論することが求められています。つまり,基本的には理事が直接出席して意見を出し合うことが望ましいとされているのです。
そうすると,緊急事態宣言が解除されたような場合には,マンション管理センターのQ&Aでいう「感染拡大」の状況に該当するかは慎重に判断する必要があります。

また,マンション管理センターのQ&Aは,WEB会議や電子メールを用いることのできない理事に対して議事についての質問の機会の確保,書面による意見の提出や議決権行使を認めるなどの配慮を求めていますので,ご注意ください。

以上のとおりですが,実際の場面において,理事会に現実の出席を求めるか,それともWEB会議で終わりにするかは,判断が難しい場面もあると思います。
そのようなときには,当職にお気軽にご相談ください。懇切丁寧に応対させていただきます。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2021年2月26日 金曜日

死亡区分所有者の相続人が不明な場合の対応

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回は,分譲マンションの区分所有者の方が死亡した場合で相続人が不明なときに,管理組合がどのように対応するか,です。
前回ブログに書きました「区分所有者が行方不明になった場合」の相続人版ということになります。
区分所有者が死亡した場合には,まず,戸籍を調査するなどして,相続人を探索しますが,それでも相続人が存在しない場合はどうするのでしょうか。

区分所有者が行方不明になった場合には,不在者財産管理人の選任の申立てという方法が考えられることは前回記事にしたとおりです。
そして,区分所有者の相続人が不在の場合にも同様に,相続財産管理人選任の申立てを行うことが一つの方法です。
相続財産管理人に住戸の必要最低限の維持管理をしてもらったり,管理費等を支払ってもらうなどの対応です。
もっとも,一般の方には申立ての手続が煩雑であること,手続に数か月を要すること,数十万円程度の費用を用意しなければならないことなどの注意点があります。

また,区分所有者が行方不明になった場合と異なり,公示送達制度は,要件を満たしていないので利用することができません。
一方,管理費等の請求訴訟など裁判手続を行いたい場合には,特別代理人という制度を利用することができます。
特別代理人制度は,当事者に法定代理人がいないことによる訴訟の遅れを防止する制度で,相続人不明の相続財産にも準用されるという判例があります。

したがって,区分所有者が死亡して相続人も存在しないという場合には,相続財産管理人選任申立てや特別代理人制度を,その場面に応じて使い分けることが大切になります。

もっとも,具体的にどのようなケースにどのような法制度で対応するのか,一般の方には判断に迷うところもあるかと思います。
そのようなときには,当職にお気軽にご相談ください。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2021年2月25日 木曜日

所在不明の区分所有者への管理組合の対応

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,区分所有者が行方不明になってしまった場合に,管理組合がどのような対応を採れるのか,ということです。
このテーマは,現在,多くのマンションで大変重大な問題となっているようで,当事務所にもしばしば持ち込まれる案件です。

区分所有者の所在が不明になり,連絡が取れないと,専有部分の維持管理ができないですし,総会での議決権の行使も期待できません。
また,このような場合には,管理費や修繕積立金が長期未納となっていることも珍しくありません。
管理組合としては住民票を取り寄せたり,緊急連絡先に問い合わせるなどして,何とか所在を確認したいところです。
では,手を尽くしても所在が確認できないときは,管理組合はどのような対策を取ることができるのでしょうか。

一つの方法としては,不在者財産管理人選任の申立てをすることが考えられます。
管理人が不在者の財産を保存して,不在者の代わりに専有部分の維持管理などをしてくれます。
もっとも,裁判所への申立てですので,書類作成が必要ですし,申立てから選任まで数か月を要します。
費用も数十万円程度を用意しなければいけませんので,ご注意ください。

もし,管理組合がその区分所有者に対して管理費等を請求する裁判を行いたいということでしたら,公示送達も考えられます。
本来,裁判を起こすには被告に対して訴状を送達しないといけませんが,所在不明が明らかな場合には,いつでも送達を受ける者に交付することを裁判所に掲示することで,送達したのと同様の扱いにする制度を公示送達と言います。
行方不明の区分所有者に対して裁判を起こしたいという場合には,公示送達も有効な手段となります。

このように,不在者財産管理人や公示送達を利用することを,管理組合ではご検討ください。

もっとも,管理組合や理事会の皆様では不在者財産管理人選任申立ての手続や公示送達の方法を十分にはご存じないと思います。
そのようなときは,弁護士桑田までお問い合わせください。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2020年11月19日 木曜日

トラブルメーカーへの対応と標準管理規約の態様

皆様,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,マンション内のトラブルメーカーへの対応の仕方について,標準管理規約にどのように記載されているか,です。
特に今回は,標準管理規約66条と67条3項の関係について,説明したいと思います。

66条には,区分所有者や占有者がいわゆる共同利益背反行為を行った場合などに,他の区分所有者全員は,その行為の停止,専有部分の使用禁止など,法的措置を含めた一定の請求ができることを規定しています。
区分所有法57条から60条までを確認する規定です。
67条には,1項2項で法令や規約に違反した場合などに,理事長が是正勧告,指示,警告できることなどが規定され,3項で,理事長が法令などに違反した行為の差止など必要な法的措置ができることを規定しています。
つまり,66条も67条3項も,マンション内のトラブルメーカーに対する管理組合側の法的な措置を定めているのです。
では,どこにどのような違いがあるのでしょうか。

まず,対象となる者が違います。66条は区分所有者と占有者のみが対象ですが,67条は区分所有者,占有者のほかそれらの同居人も含まれます。
次に,行為の対象が違います。66条は共同利益背反行為が対象となっていますが,管理規約や細則に違反しても必ずしも共同利益背反行為には該当しません。ですが,67条3項は規約や細則の違反,敷地や共用部分での不法行為などもその対象としています。
また,手続も違います。66条では裁判を起こすのにその都度総会決議が必要ですが,67条の場合は総会決議が必要でなく理事会決議で足ります。もっとも,訴訟提起の公平性から,67条による場合も総会決議を経ておくことが望ましいでしょう。

このように,67条3項は66条より広範な内容を規定し,不適切なトラブルメーカーの行動に対し,より広く法的な対応ができるようにしています。

もっとも,実際に訴訟を提起するとした場合,総会でどのような議決を得ればよいのか,また,どのように手続を進めればよいのかは一般の方には容易には判断できないと思います。
お困りの際には弁護士桑田までお気軽にご相談ください。
どのような方法がベストか,一緒に考えていきたいと思います。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2020年10月21日 水曜日

遺言,遺産分割協議書の偽造

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,遺言や遺産分割協議書が偽造された場合の対応です。

皆さんは,遺言や遺産分割協議書が偽造されることはめったにない,と思われているのではないでしょうか。
確かに頻繁に起こることではありませんが,私は,遺言の偽造事件も,遺産分割協議書の偽造事件も扱ったことがあります。
当然,相手方は偽造したことを素直には認めません。そのため,準備や対策が必要となります。

私が過去に扱った遺言の偽造事件は,兄弟の一人が親の遺言を偽造し,別の兄弟が遺言無効を主張していた事案です。
第一審では別の弁護士が原告の代理人でしたが,遺言は偽造でないと判断されてしまい,納得できない原告が控訴し,私が新たに控訴審の代理人を担当しました。
偽造かどうかを判断するには,筆跡鑑定のほか,遺言が作成されたとされる当時の状況つまり作成場所,作成時間,作成時に誰が遺言者の近くにいたのか,作成の方法,遺言の内容などをもとに遺言作成状況の合理性を慎重に検討することになります。
第一審でも筆跡は問題となり鑑定も行われていましたが,親は高齢で利き手の右手が不自由になり,遺言書を書いたとしたら左手しかなかったにもかかわらず,第一審ではそのような事情は明らかにならないまま,遺言の筆跡が過去の遺言者の筆跡と似ている似ていないといった議論に終始していました。
そこで,私は,それらの議論では今回の偽造は判断できないことを主張した上で,作成場所である病院の看護日誌から作成日には遺言に立ち会ったと主張するされる相手方が来院しているはずがないこと,病院の図面をもとに看護士らに見られずに相手方が病室に入ることは不可能であることなどを主張しました。
その結果,遺言書の作成についての相手方の説明は不自然であることが浮き彫りになり,当方に有利な和解を行うことができました。

もう一つは,兄が,妹との遺産分割協議書を偽造し,その遺産分割協議書を利用して,死亡した親の所有する土地建物等を売却してしまったという事例です。
私は,妹の代理人として,損害賠償請求をしました。
偽造が判明した経緯は,親の所有していた建物の取壊しが行われたことに妹が気づいたことです。
妹から相談を受けた私が法務局にて遺産分割協議書を閲覧したところ,全く妹の身に覚えのない協議書が出てきました。
協議書の妹の氏名の筆跡は兄嫁ではないかということで,兄嫁の筆跡のある書類を徹底的に探し出し,比較対照して,協議書の筆跡が兄嫁で間違いないと確認しました。
遺産分割協議書の作成には実印が必要ですが,妹には印鑑登録をした覚えはないとのことでした。ですが,兄から「親の保険の解約に必要」と言われ,住基カードを渡したことがあるとのことでした。
そのため,住基カードを利用して妹名義の印鑑登録を無断で行い遺産分割協議書に押印したと判断しました。
訴訟でも偽造が激しく争われると予想しましたが,相手方代理人は偽造を争うことが困難と判断し,最初から偽造を認めてきました。
その結果,兄が妹に相当額の支払いをすることで和解して解決しました。

このように,遺言や遺産分割協議書の偽造の立証は簡単ではありませんが,詳細な検討を加えることで立証に至ることが可能なのです。
もっとも,このような作業は一般の方には困難と思われますので,偽造のトラブルに巻き込まれた際には,当職にご連絡ください。
丁寧に対応させていただきます。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2020年10月13日 火曜日

賃借人が自殺したときの賃貸人(大家さん)の対応

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,賃借人が物件の中で自殺してしまった場合の賃貸人の法的対応についてです。

賃借人が自殺してしまった場合,賃貸人としては,様々な問題に直面することになります。
残置物をどう処理するか。また,自殺の仕方によっては,原状回復費用が発生することもあります。
例えば,裁判例の中では,お風呂の中で自殺した場合にユニットバスそのものを交換した例があります。
広範囲に付着した血のりの除去が必要なこともあります。
自殺される賃借人は経済的に困窮している方も多く,賃料の滞納が発生している例もあるでしょう。
そして,なんといっても,最大の問題は,その物件が事故物件扱いとなり,借り手がつかないとか,賃料が減額されることです。
このような将来得られたはずなのに得られない利益を逸失利益と言います。
では,これらのトラブルに対して,賃貸人はどのように対応することになるのでしょうか。

まず,行うのは賃借人の相続人を調査することです。残置物は,相続人に引き取ってもらうことになります。
次に,逸失利益,原状回復費用,滞納賃料等の請求は,誰に対してどのように行うのでしょうか。
その前提として,賃借人は,一般に善管注意義務の一環として,物件内で自殺しないようにする義務もあります。
賃借人はこの義務に違反しているので,賃貸人は債務不履行に基づく損害賠償請求が可能となります。
そして,賃借人は死亡しているので,その相続人又は保証人にこれらの損害賠償を請求することになります。
ただし,相続人が相続放棄してしまっている可能性もあることに注意して下さい。

では,逸失利益はいくらになるのでしょうか。
近時の裁判例をいくつか確認したところ,都心で交通の便が良く流動性が高い物件との前提ですが,おおむね「1年間は借り手がつかず賃料不発生,その後2年間は賃料半額」と評価しているようでした。
もっとも,将来の賃料をを現在一括しての支払いを請求することから,中間利息を控除する扱いになります。
中間利息の控除についての説明は割愛しますが,3年程度ですと,おおよそ9掛けくらいです。
例えば,家賃が10万円とすると1年分で120万円,2年目と3年目が半額なので合わせて120万円,合計240万円を回収できない賃料と評価し,これに9掛けして,約216万円が逸失利益として認められます。
そこに原状回復費用などを足して損害額を計算することになります。

もっとも,相続人を調査したり,これらの請求を行うことは賃貸人にとっては大変な作業と思いますので,当職にお気軽にご相談ください。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2020年10月5日 月曜日

委任状,出席票,議決権行使書の開示要求への対応

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,理事会が,組合員から,マンションの総会の委任状,出席票,議決権行使書などの開示(閲覧)を求められた場合の対応についてです。
理事会としては適切に集計し,誤りなく議決の承認不承認を確認していたとしても,組合員の中には集計に納得せず,委任状などを開示するよう求める組合員もいますが,このような要求があった場合に,理事会は開示して閲覧させなければならないのでしょうか。
なお,このような前提ですので,提出した本人が開示を求める場合を想定しているものではありません。

このような場合,開示を求める組合員の理由付けはおおよそ次のようなものになります。
管理規約では組合員は総会の議事録を閲覧できるところ,委任状等も総会議事録と一体をなす文書だから,委任状等も閲覧できるというものです。

これに対して,委任状,出席票について,東京地裁平成26年9月18日判決は,対象となるマンションの管理規約が,委任状が議事録とは別の書面であることを前提に委任について規定しているのに委任状を閲覧できる旨の定めを置いていないから,この管理規約においては委任状の閲覧を求める権利を組合員に認めていない旨の判示をして,組合員による閲覧を認めませんでした。
この管理規約は一般的な内容と思われますし,議決権行使書についても閲覧できる旨の定めがないのが通常でしょうから,この裁判例によれば,理事会は,委任状などの開示や閲覧の要求を拒否することも不相当とはならないのではないかと思われます。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2020年8月31日 月曜日

弁護士による管理組合総会のサポート

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,管理組合の総会に対する弁護士からのサポートについてです。

顧問弁護士であれば,当然,総会に出席するなどの支援を行います。
それとは別に,最近,管理組合から,単発の総会をサポートして欲しい,といった相談を複数受けました。
例えば,管理組合内部で感情的な対立が激しく理事会がいわれのない批判を受けている,管理会社が非協力的である,組合員からの総会招集の要求を受けて開催せざるを得ないなどの特殊な場合です。
このような場合は,招集期間の確保,議長の選任,説明義務違反にならないように議案を説明する方法,決議を正確に行うなど,
総会決議無効の裁判を起こされても敗訴しないよう,手続を慎重に進める必要があります。

このような場合は,やはり専門的な知識を有する弁護士による総会手続のサポートが大変重要になります。
例えば,招集期間は通常2週間とされていますが,起点は通知を発信した日であって,組合員の手元に届いた日ではありません。
また,「2週間」は発信した日と開催日の間に2週間が必要ということであり,発信した日と開催日を含めてはいけません。
こういったことは,知らないとどうしようもないことなのです。

そこで,私も,特定の総会のみのサポートを行うことがあります。
招集通知の書き方,議案書の書き方,委任状や議決権行使書の書き方,スケジュールの組み方などを検討し,総会のシナリオや想定問答集も準備します。
必要とあれば,総会に出席することもあります。
特殊な総会を開かなければならないときにはぜひ,弁護士桑田にご相談ください。
理事会の皆様と一緒に,総会の成功をサポートしたいと思います。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2020年6月22日 月曜日

分譲マンションに関係する法律

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,分譲マンションに関係する法律のご紹介です。なお、正式名称は長いため、略称での紹介となります。

分譲マンションには,共用部分,専有部分などがあり,特殊な権利関係が発生します。
そのため,分譲マンションのあり方に合わせたルール作りが必要となります。
その一番基本的な法律が,区分所有法です。一般的な民事関係の基本法は民法ですが,そのルールの一部を分譲マンションに合わせて修正したものが区分所有法です。したがって,区分所有法は民法の特別法という言い方もされます。

次いで,マンション管理適正化法という法律があります。この法律は、マンションにおける良好な住環境の確保等を目的としたもので、マンション管理士の資格や義務などについて定め、また、マンションの管理業者についても規定しています。

近時は建築から一定の年数が経過したマンションが増えていることから、マンションの建替えの促進を図る目的で、マンション建替え円滑化法という法律も制定されています。

最後に、法律ではありませんが、国土交通省が作成していて、皆様にもなじみがあるものとして、標準管理規約が挙げられます。標準管理規約は、いわば各マンションの管理規約のひな形であり、多くのマンションが概ね標準管理規約を参考にして規約を作成されているものと思います。

このように、マンションに関係する法律等は多数存在しますので、管理組合、理事会の皆様は、よくご覧いただき、マンションの管理に活用していただくことが大切と考えます。
もし、理解の難しいところがありましたら、ご遠慮なく弁護士桑田までお問い合わせください。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2020年6月15日 月曜日

雑誌relife+で連載が始まりました!

皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。

今日は皆様にお知らせです。
扶桑社さんから出版されているマンションのリノベーション雑誌「relife+(リライフプラス)」の中でマンショントラブルのケーススタディを担当することになりました。
「あるある!マンショントラブルのケーススタディ」というタイトルで、これまでの私の経験や裁判例をもとに、皆様のマンション内のよくあるトラブルにアドバイスをするという内容です。
これまでも雑誌や管理会社さんの機関紙での記事の掲載の経験はありましたが、一般に販売される雑誌での定期的な記事の担当は初体験ですので、今後も皆様のお役に立てるような情報や経験談を掲載していきたいと思っています。

ぜひ、一度、ご覧になってください。

「リノベーション・ゼミナール」の「あるある!マンショントラブルのケーススタディ(クレーマー対応編)」

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

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