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弁護士桑田の活動日誌

2023年8月29日 火曜日

クレーマー住民への対処法(立入拒否篇2)

皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。

今回のテーマは、クレーマー住民から、住戸への立入りを拒否された場合の対応についての続編です。

前回についてはこちらにあります。

少し前ですが、消防点検のための立入りを拒否されたケースを例に、理事長などによる住戸への立入りの必要性を説明しました。

ですが、立入りが必要な場合は消防点検に限りません。例えば、排水管の清掃を拒否した場合や、住戸内にゴミがあふれかえりマンション全体の衛生状態に悪影響がある場合にも、理事長や管理会社が住戸内に立ち入って、中を確認することが必要でしょう。

そのような場合に備えて、標準管理規約23条に、住戸への立入りについての規定があります。皆さんの管理規約にも同様の規定があると思います。

とはいえ、住戸に無理やり入ろうとすることは、住居侵入にもなりかねず、よほど緊急の場合以外には、理事長であってもできません。

そこで、このようなケースでは、消防点検、排水管清掃などのための住戸の使用を承諾するよう請求する裁判を起こすことになります。

日本の裁判では弁護士費用は当事者の自己負担ですが、マンションの管理組合では弁護士費用を、規約や細則に違反した組合員に負担させるように規定している例が多いです。

ですので、合わせて弁護士費用もクレーマー住民に請求し、他の組合員の負担にならないようにすることも大切です。

私が過去に担当した消防点検のための立入りを求めた裁判でも、弁護士費用は全額裁判所から認められ、組合員から回収しました。

このように立入り拒否の対策はありますが、区分所有法の専門的な知識が必要ですので、一般の理事長や管理会社の方では対応が難しいところがあります。

そのような場合には、弁護士桑田にお気軽にご相談ください。

丁寧に対応させていただきます。

 

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2023年8月28日 月曜日

週刊エコノミスト掲載記事のご紹介(大規模修繕)

皆様、こんにちは、弁護士の桑田です。

今回は、私が執筆しました週刊エコノミストのマンション記事のご紹介です。

週刊エコノミスト2023年8月29日号「どうする空き家&老朽マンション」が特集でした。

その中で、大規模修繕にまつわるトラブルについて、書かせていただいています。

内容は、大規模修繕の際によく発生する、悪質な設計コンサルタント修繕工事の欠陥工事を妨害するクレーマーへの対処方法などです。

詳細は個別にブログでも書いていこうと思っていますが、いまや、週刊誌で特集を組むほど、大規模修繕はトラブルが多くなっているようです。

しかも、大規模修繕は専門性が高く、一般の理事の方では対応しきれない場面が多々、見られます。

 

もし、大規模修繕トラブルに遭われて、対応に苦慮されている管理組合、理事会の方がおられましたら、桑田までお気軽にご相談ください。

丁寧にご対応させていただきます。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2023年8月8日 火曜日

離婚に合意した後に妻がする手続3(年金分割)

皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。

今回も引き続き、離婚に合意した後に妻がする手続について説明します。今回のテーマは、年金分割です。

 

年金分割は、離婚した夫婦が婚姻期間中に納付した保険料に対応する厚生年金を分割して,それぞれ自分の年金とすることができる制度です。専業主婦であった期間が長い妻などは年金分割をすることによって、将来もらえる年金が増えることが想定されます。

 

では、具体的にはどのような流れで年金分割をするのでしょうか。

まず、年金事務所などで、年金分割のための情報通知書を取得することから始めます。年金分割の対象期間や年金の納付記録、年金分割を行った場合の年金見込み額などが記載されています。

次いで、年金分割の割合を夫婦で決めますが、通常、50:50で按分することになります。

その後、年金分割に合意した書面をもって対象者二人で手続することも可能ですが、離婚した夫婦が連れ立って手続することは(代理人でも可能ですが)抵抗感があり、離婚の際の公正証書の中で年金分割についても規定してしまうことがよくあります。

もっとも、公正証書で年金分割について取り決めただけではまだ足りません。その後、標準報酬改定請求書に、公正証書、住民票などの添付書類を用意し、年金事務所に出向いて年金分割の手続を行います。年金分割は、離婚した日の翌日から2年以内に行わないと請求できなくなりますので、注意が必要です。

 

このように離婚後の年金分割手続も簡単には進みません。ですので、離婚をお考えの皆様には、弁護士桑田にお気軽にご相談ください。年金分割についても丁寧にご説明いたします。

 

 

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2023年8月8日 火曜日

離婚に合意した後に妻がする手続2(戸籍関係)

皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。

今回のテーマは、前回に引き続き、離婚に合意した後に妻側でする手続についてです。離婚届とは別に必ず考えなければならないのが、戸籍の扱いです。自分の戸籍と子供の戸籍がありますので、分けて説明します。

 

まず、妻本人の戸籍です。現在でも、夫が戸籍の筆頭者である例が多いと思います。そのような場合、離婚すると、妻は旧姓に戻り、元の戸籍に復帰するのが原則です。旧姓に戻りつつ、新しい戸籍を作ることもできます。本籍地はどこにおいても良いのですが、後々の利便性を考えて所在地で戸籍を作成するのが普通です。

また、結婚していた時の姓を使い続けたいという希望がある場合もよくあります。この場合は、離婚日の翌日から3か月以内に本籍地又は住所地の役所に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、結婚時の姓を使い続けることが可能です。この場合も元の戸籍に戻ることなく新しい戸籍が作られます。

 

次いで、子供の戸籍についてです。子供の戸籍は原則として変動しません。ですから、夫が筆頭者の戸籍から妻だけ出て、子供はそのままということになります。未成年の子供については母親が親権者であることが一般的ですし、妻としては、子供も自分の戸籍に入れたいと思うのが当然です。そのような場合は、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に、「子の氏変更許可申立て」をおこない、これが認められた後に役所に入籍届を出すことで、妻と子供が同じ戸籍に入ることができます。なお、子の氏の変更許可申立ては、子供が15歳未満の場合は親権者が行いますが、15歳以上になれば子供本人が行うことになります。

 

このように、離婚後は戸籍の扱いもとても複雑でわかりにくいところがあります。

私が離婚の代理人になりましたら、戸籍の扱いまで詳しくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

 

 

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2023年8月8日 火曜日

離婚に合意した後に妻がする手続1(離婚届)

皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。

今回のテーマは、離婚時の妻側の手続です。

離婚することで夫側と合意でき一安心という依頼者の方は多いですが、その後にもいろいろとしなければならない手続があります。

今回は、夫と離婚することや離婚条件で一致した後、協議離婚に際して妻側でするべき手続について、説明します。

 

まずは、離婚届です。離婚届の書式は全国で統一されており、市町村役場の戸籍関係の窓口で手に入れることができ、近時はインターネットからもダウンロードできるようです。

離婚したい側が離婚届を出すのが普通ですから、妻が離婚を望んでいた場合は、妻が出すことになります。

届出人の署名は自署とされていますので、署名欄は夫欄の署名は夫本人がする必要がありますが、その他は妻側で書いてしまってもよいでしょう。

また、離婚には成人の証人2名が必要です。私が代理人をしている場合には、弁護士が証人になることも可能です。

夫側にも代理人がいる場合には、その代理人弁護士が夫側の証人となることもよくあります。

離婚届は夫婦の本籍地又は所在地の市区町村で出すことができますが、本籍地以外ですと戸籍謄本の提出が必要になります。

離婚した相手方からは「本当に離婚届を出したのか」を気にする例は多いです。

離婚届を提出する際、合わせて、離婚届受理証明書の発行手続もしていただき、受理証明書の写しを夫に送付するなどして離婚したことをお伝えするのがよいでしょう。

 

このように離婚届だけでもいろいろと作業が大変ですが、そのほかにも、戸籍や年金分割などの手続があります。

離婚は相手方である夫や妻との交渉はもちろん、その後の手続もわからないことがたくさんあると思います。

そのような場合には、ぜひ弁護士桑田までお気軽にご連絡ください。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2023年7月31日 月曜日

囲碁が楽しい!!

皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。

いつもいつもブログでは、マンションや交通事故や離婚・・・トラブル対応ばかり説明しています。

私に対して、仕事しかしてないのでは?趣味なさそう、という印象をお持ちの方もいないではないか、と思いました。

ということで、今回は、私の趣味である囲碁について書きたいと思います。

WBCもサッカーワールドカップも大好きですが、井山裕太先生や一力遼先生の海外棋戦にも胸躍らしています。

 

趣味って、結局、囲碁か。趣味が古風でお堅い、と思われるかもしれません。

これは、全然、違います。

囲碁は古風でも、地味でも、お堅くもありません(イメージはそうかもしれませんが)。

パッと見、わかりづらいことは否定しません。

ですが、とても単純な陣地取りのボードゲームです。黒側と白側に分かれて、交互に石をおいて、陣地を広げていきます。

対局が終わったときに陣地の広い方が勝ち。

ただし、相手の石をうまく囲むと取り上げることができるので、ただ、陣地を広げようとしてもうまくいきません。

しかもAIの影響で、戦略は千変万化、全然、古風ではありません。

私は囲碁を始めて数年、まだ有段者にもなれないレベルですが、対局はいつでもウキウキしています。

囲碁の良いところは、年齢を問わないところです。アマチュアの場合、年配の方が強いということやよくあります。

 

ということで、先入観はいったんわきにおいて、ぜひ、囲碁を打ってみてください。

一回わかれば、とても楽しいこと、請け合いです!!

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2023年7月31日 月曜日

妻の離婚準備/夫に知られず別居する方法

こんにちは、弁護士の桑田です。

今回のテーマは、妻側から見た離婚の準備の一つ、別居の方法についてです。

夫から日常的に暴力を受けている妻が、離婚の準備をするためにまず別居し、夫に行き先を知られないようにする、という例はときどき見られます。

その場合の対応は大変シビアなものになりますが、今回、私が取り扱った事件は、そこまで悪質なものではありませんでした。

ですが、夫から心無い発言を繰り返し受けていた妻は、離婚することを決めていました。

一方、夫は、自分の発言が妻を苦しめていることにも、妻が離婚したいと思っていることにも気が付いていません。

そのため、もし同居したまま離婚を切り出せば、夫が感情的になって離婚が難航することが予想されます。

何より、妻は、夫から一刻も早く離れたい、転居先は夫には秘密にしたいという強い希望を持っていました。

このような場合、どのような対応が考えられるでしょうか。

 

いろいろな手段があるとは思いますが、私は、相談者である妻と、綿密に計画を立てました。

妻が有職者ですぐに生活に困る立場にはありませんでしたので、ひそかに転居先の賃貸物件を見つけ、契約をします。

そして、夫に知られないよう、少しずつ、私物を転居先に運び入れ、最後は旅行であるかのようにふるまい、必要最低限の私物をもって別居することにしたのです。

もちろん、妻が帰ってこないわけですし、よくみると、妻の私物が減っているわけですから、すぐに夫に別居が露見することは明らかです。

そこで、別居した当日に内容証明郵便で、私が妻の代理人に就任したことを通知し、妻への連絡は一切行わずに私宛に連絡するよう、夫に申し入れました。

妻には(一般的には好ましくないことですが緊急避難的に)当面、住民票を移さないようにアドバイスもしています。

 

このように、準備をしたうえで夫と交渉を開始しました。

夫側もいろいろと感情を持っているのは当然であり、その心情を聞くのも妻側の代理人の大事な仕事です。

そして、その話を聞く中で徐々に離婚がやむを得ないことを理解してもらい、最終的には協議離婚が成立したという経緯です。

 

このように、離婚には微妙なやりとりを行わなければいけない場面が少なくありません。

また、当事者が直接やり取りをすると、かえって話がこじれてしまい、前に進まないということもよく見受けられます。

冷静な第三者として代理人が入ることはとても有益なことと考えています。

私も離婚の代理人は何度も経験しており、代理人活動の大切さは実感しています。

もし、離婚を考えられている場合にはいつでもお気軽に私にご相談ください。

真摯にご相談にのりたいと思います。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

2023年7月19日 水曜日

マンションにおける異臭トラブルの解決方法

皆さん、こんにちは、弁護士の桑田です。

今回のテーマは、マンション内での異臭に関連したトラブルです。

実は、マンションでの異臭の相談は、皆さんが思ったよりも多いです。

住宅店舗複合用途型のマンションで、1階2階にある飲食店からの臭気が強く耐えられないといった例があります。

料理の特性でしょうか、中華料理店の臭気が問題となることが多いという印象です。

 

では、そのような臭気に対して、マンションの管理組合としてはどのような対策をとることができるでしょうか。

まず、本件のような場合、その臭気がマンションの住民にとって我慢する限度内かどうかという「受忍限度」内かどうかが争点となります。

そして、悪臭防止法が知事や市長、区長に規制地域を指定し許容限度を定めるなどして悪臭の規制基準を定めることを求めています。

そこで、管理組合は、その臭気を測定し、臭気指数を確認することから始めます。

臭気指数については、その測定を専門に行う業者がありますので、業者に依頼することになります。

そして、臭気指数が規制基準を超過している場合には、受忍限度を超えているとして、臭気の抑制や営業の停止を求めます

それでも希望した対応が得られない場合には、区分所有法上の共同利益背反行為として、使用の差し止めのため提訴することになります。

仮に管理組合の理事会が対応に消極的で飲食店の直上階の住民が異臭のため被害を受けている場合にも損害賠償を求めることは考えられるでしょう。

 

ちなみに、異臭の発生源は飲食店に限りません。

以前、住民の一人が野放図に野良猫をベランダ伝いに自宅に入れ込むという、いわゆるネコ屋敷状態になっていたマンションの事件を対応したことがあります。

そして、野良猫の臭気によってマンション全体に強い悪臭が漂っていたことから臭気測定を行い、当該住民を退去させた経験があります。

 

とはいえ、臭気測定を伴った改善要求や提訴には、悪臭防止法の知識や区分所有法上の扱いなど、一般の方には対応が困難な場面が多々あります。

当職は前述のように臭気測定を利用した提訴を行った経験もありますので、異臭でお困りの際は当職にお気軽にご相談ください。

 

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2023年7月11日 火曜日

クレーマー住民への対処法(総会質問打ち切り篇)

こんにちは、弁護士の桑田です。

今回のテーマは、クレーマー住民のトラブルのうち、総会での質問への対応です。

クレーマー住民の特徴については以前も記載しましたが、その一つに、株主総会でのトラブルがあります。

クレーマー住民は、長々と質問し、満足のいく回答を得られないといつまでも質問を終わせようとしません

中には中途半端な法的知識を持ちだして「理事長が説明義務に違反している」などと大声を上げることもあります。

では、組合員から質問が出ている限り、議長は一切、質疑を打ち切ることができないのでしょうか。

 

この点、株主総会についてですが、一般に説明義務の範囲は「平均的な株主が会議の目的たる事項を合理的に理解し,判断するために客観的に必要な事項に限られる」とされています。

「株主」を「組合員」に言い換えれば、マンションの総会でも同じことがいえるでしょう。

ということは、平均的な組合員がその議案の内容を理解できて、賛成か反対か判断できる状態に至れば、それ以上の質問については打ち切っていたとしても説明義務違反には該当しないと考えられます。

具体的には、総会の所要時間やその議案に要した時間クレーマー住民からの質問が議案の賛否の判断に必要かどうか、といったことで判断されます。

適切に議案の説明がなされていれば、その後、同じような質問が繰り返されている場合、議案の本質と関係ない些細な質問単なる意見に過ぎないものなどを打ち切ったとしても説明義務違反にはならないでしょう。

 

これをご参考に、クレーマーのペースに乗らず、適切に管理組合総会を乗り切るよう心がけてください。

とはいえ、クレーマーの出席する総会をコントロールすることは容易なことではありません。

私は、総会の事前準備やアドバイス、総会自体の出席などにも対応していますので、お困りの際には、お気軽にご相談ください。

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2023年3月16日 木曜日

BSテレ東「マネーのまなび」出演のご報告

皆様、こんにちは、弁護士の桑田です。
今回は、私が出演しましたテレビ番組のご報告です。
テレビ東京系列のBSテレ東にて、毎週木曜日午後10時に放送されます「マネーのまなび」という金融教育の番組で、私は2023年1月5日放送の回で出演しました。
出演といってもスタジオで参加したわけではなく、事前にインタビュアーとのやりとりを収録し、その内容を、スタジオの出演者が聞いて、番組を進行するものでした。

番組担当のスタッフの方が、当事務所を訪問され、テレビカメラを前にして撮影に臨みましたが、やはり初めての経験で、大変緊張しました。
そのときの番組の内容は、「マネーのまなび」ということで「マンションの維持費が高騰!」でした。
私の収録内容も、マンションの中でも管理費、修繕積立金に関するトラブルについてのコメントです。
管理費の適切な保管の方法、修繕積立金の値上げなど、皆様にも身近な話題だったのではないかと思います。
当初、番組の中では2分くらいのコメントと言われておりましたが、思いのほかコメントが採用されており、測ったわけではないですが、2分以上流れていたのではないかと思います。
自分の顔がテレビ画面で流れるのを不思議に思いつつ、貴重な経験ができたなと感じています。

また、なによりも、このような特集が組まれるほど、分譲マンションの管理組合に関係する管理費、修繕積立金のトラブルが多いということを実感しました。
このような問題は、場合によって横領などの刑事問題に発展することもあります。

管理組合、理事長、理事会の皆様など、お困りのことがありましたら、桑田までお気軽に御連絡ください。
懇切丁寧に対応いたします。

投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL

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