弁護士桑田の活動日誌
2012年5月31日 木曜日
セカンドオピニオンの有効活用法
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回の話題は「すでに裁判等を弁護士に委任しているが,他の弁護士の意見も聞きたい」といういわゆるセカンドオピニオンの有効な活用方法についてです。
以下は,弁護士のある意味では本音の部分を自戒を込めて記載したところもありますが,ご一読下さい。
相談者からセカンドオピニオンとしての法律相談であることを知らされた場合,弁護士は以下のように感じることがあります。
まず,「この相談者は自分の依頼者になる可能性は非常に低い,したがって,経済的なメリットは期待しにくい」ということです。
法律案件はたいてい複雑で,説明に長時間を要しますし,委任すればそれなりの金額の着手金をすでに支払っています。
ですから,セカンドオピニオンの弁護士に好感を持っても,前の弁護士を変える労力まではかけないのが普通でしょう。
また,「この相談者は,現在の弁護士について不信感を持っているはずだ」とも感じます。
依頼している弁護士に信頼感を寄せていれば,わざわざセカンドオピニオンを聞きに来るはずがないからです。
そうすると,「この相談者は,今の代理人ともめているから感情的になっている可能性もある」と用心するのもご理解いただけるのではないでしょうか。相談者も自分に都合の良い意見を聞きたいばかりに,自分に不利なことは(無意識に)言わず,有利な事情しか話していないケースがあることも否定できません。
このように「この相談者はお金にならない。しかも現在依頼している弁護士と方針でもめていて,感情的になっているかも」と考えがちになってしまいます。しかも,セカンドオピニオンの弁護士はせいぜい1時間程度の相談です。委任を受けて代理人になっている弁護士の方が事情に通じているはずですから,より適切な意見を出すことも簡単ではありません。ですから,弁護士の中には相談を適当に流して,相談者に都合の良い意見を述べて,相談料だけもらって終わってしまう弁護士もいないわけではありません。
しかし,相談を受け流されて適当な回答をもらうのでは,セカンドオピニオンの意味が全くありません。
では,どのようにすればセカンドオピニオンを有効活用できるでしょうか。
まず,弁護士は友人,知人に紹介してもらうことが考えられます。弁護士も人の子ですから,自分の知り合いから紹介された相談者に適当な回答はしにくいものです。
一方,相談する側は,決して感情的になるべきではありません。依頼している代理人や相手方への不満を説明することは一向にかまいませんが,怒りの感情が先に立つと弁護士も答えにくくなります。それに,自分に有利な事情だけでなく,「意識して」不利とされる事情もご説明下さい。そうしないと,適正な回答は得られません。
では,私のセカンドオピニオンとしての活動はどうでしょうか。
私自身としては,真摯に対応してきたつもりですし,おざなりな回答をしたこともありません。
「無理なことは無理」と説明して,できないことの安請け合いは絶対にしていません。
ですが,私の相談の善し悪しばかりは,これまでの相談者の方の評価に委ねるしかありませんね(^_^;)
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|2012年5月31日 木曜日
会社側から見たパワハラ対策
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今日は,5月29日に厚生労働省から発表されたパワハラ相談についてです。
各報道によると,昨年,全国の労働局に寄せられたパワハラの相談は4万6000件で過去最多とのことです。
相談件数は,9年前と比べると実に約7倍にも増えたのだそうです。
パワハラ問題の深刻化が伺える結果と言って良いと思います。
ところで,パワハラはパワーハラスメントの略語ですが,具体的にはどういうことでしょうか。
厚生労働省の定義によると,「同じ職場で働く者に対して」「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に」「業務の適正な範囲を超えて」「精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とのことです。
わかりやすい例としては,上司が部下に対して指導とは言えないような行き過ぎた暴言が繰り返した場合でしょう。
厚生労働省の示した具体例も,暴行,傷害,暴言,過大な仕事を押しつけることなどが挙げられています。
パワハラ問題はますますクローズアップされています。ひとたび会社の中で発生すると,被害者への適切な対応や賠償が必要となることはもちろんですし,社外からの評価は低下し,社内の士気も落ち込み,会社にとって何一つ良いことはありません。
そこで,会社側も適切な対応を取ることが求められています。
事前の予防策としては,就業規則の中にハラスメント防止のための規定を盛り込むこと,社員教育を行うこと,相談窓口を設けることなどが考えられます。
また,実際にパワハラが起こってしまった場合には,社内調査,上司に謝罪させる,上司を懲戒処分とする,被害者に損害賠償をするなどの対応が考えられます。
ですが,私が一番大切だと思うことは,トップの姿勢です。
パワハラの被害者は,(たとえて言うなら)上司から受けた被害について,更にその上司に報告するわけです。
ですから,会社の経営陣が「パワハラなんてたいしたことではない。大げさだ」という姿勢では,相談窓口を設けても被害者が相談する気にはなりません。
会社トップが「我が社ではパワハラは絶対に許されない」という強い決意を持ち,社内外に表明することがとても大切なことなのです。
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|2012年5月29日 火曜日
マンションに関係する法律のキーワード
こんにちは,弁護士の桑田です。
今日は,マンション法独特の表現の説明です。
マンションのルールを決める基本的な法律は区分所有法ですが,そもそも区分所有権って何でしょうか。
また,マンションで住民総会に参加したり理事をすると「専有部分」「共用部分」という表現に出くわすことがあるでしょう。
ですが,聞いたことはあるけど,はっきりとは分からない表現がよくあると思います。
実は,これらは全て区分所有法2条で定義が書かれています。
「区分所有権」とは,「一棟の建物内の構造上,利用上独立性を有している部分を目的とする所有権」です。
一般的なのは各住戸の所有権で,その所有者が「区分所有者」です。
「専有部分」は,この「区分所有権の目的たる建物の部分」たとえば各住戸部分です。
「共用部分」とは,「専有部分以外の建物の部分」「専有部分に属しない建物の附属物」「第4条2項の規定により共用部分とされた附属の建物」と定義されています。たとえば,廊下,階段,エレベータなどです。
区分所有法2条にはその他「建物の敷地」「敷地利用権」の定義も記載されています。
マンションは,一戸建てと異なり,大勢の区分所有者が一棟の建物で同時に生活します。
そのため,通常の所有権の考え方とは異なる特別なルールが必要になります。
マンション法に定義されたキーワードは,このルールを定めるために考えられた概念なのです。
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|2012年5月25日 金曜日
中小企業の顧問弁護士の仕事
こんにちは,弁護士の桑田です。
今日は,私が日々行っている顧問としての仕事についてお話しします。
弁護士が会社や自営業者の顧問として活動することはごく一般的な業務です。
ですが,弁護士に依頼したことのない会社や社長さんには,「弁護士になにをやってもらうの?」という疑問をお持ちの方も多いはずです。
そこで,実際に私がどのような顧問活動をしているのかについてお話ししようと思ったわけです。
顧問業務で圧倒的に多いのは,実は契約書のチェックと,会社のちょっとした法律的な疑問の調査,回答です。
たとえば,取引先から契約書を提案してきたが,不利な内容の条項はないか,こういう条項を盛り込むことは出来ないか,という相談です。それに,著作権法や商標法など法律の規定の内容や意味を教えて欲しいという依頼もあります。
もちろん,顧問をしている会社や自営業者の方が裁判で訴えられた!という場合に弁護士の出番になることは確かです。
ですが,一部上場などよほど大きな会社でない限り常時裁判案件を持っていることはないでしょう。
実際は「わざわざ外部の弁護士に依頼するほどではないけど,ちょっと確認したい」というときに気軽に問い合わせできるところに顧問弁護士の価値を実感されているようです。私の顧問料は月額5万2500円(税込み,個人事業者は事情により3万1500円から)からですが,会社役員,従業員の皆様及びそのご家族のご相談も顧問料に含めて対応し,相談をお受けしています。
出来る限りフットワークよく対応して,顧問の皆様のお役に立ちたいと考えています。
その他,顧問業務全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/komon/
中小企業法務全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/kigyouhoumu/
会社在職中の独立行為の違法性については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-34-344495.html
定年後の継続雇用については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-26-310698.html
企業による復職支援については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/06/post-16-298446.html
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|2012年5月18日 金曜日
大相続時代
こんにちは,弁護士の桑田です。
最近,日経新聞夕刊に「大相続時代」という連載が掲載されています。高齢化が進展した日本がこれから大相続時代に突入することは明らかです。そこで,日経新聞も相続に焦点を当てた特集を組んだのでしょう。
その中に,とても気になる記事がありました。
相続の相談相手を調査した結果,39.3%が「誰にも相談していない」,51.4%が「家族・親族に相談した」というもので,弁護士への相談は実に3.3%しかありませんでした。
日経新聞の調査では相続額の平均は3172万円でしたから,3000万円以上の遺産がありながら,約4割の方が誰にも相談せず,弁護士への相談にいたっては100人に3人しかしていないということなのです。
「誰にどの遺産を残すか」は切実な問題です。たとえば,「相続人の所有する建物に子供の一人が住んでいる場合,相続人の死後も住み続けられるようその子供に建物を相続させる」とか「長年相続人を介護してくれた子供に少し多めに遺産を分配する」など,遺言を利用すれば相続人の希望を反映させた相続が可能なのです。そして,このような遺言の作成は弁護士の典型的な業務であるにもかかわらず,実際には3%しか利用されていません。
弁護士への相談が相続対策にとても役立つことは間違いありません。それなのに3%しか利用されていないのは,弁護士側のアピール不足が大きな原因と考えています。アクセスしやすい弁護士を目指すことの大切さを痛感させられた記事でした。今後も弁護士業務についての理解を深めてもらう努力を怠らないよう頑張りたいと思います。
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|2012年5月17日 木曜日
マンションの騒音問題
こんにちは,弁護士の桑田です。
今日は,ペット問題と並ぶマンション生活の大きなトラブルである騒音問題についてお話ししたいと思います。
過去の裁判例としては,フローリングの床について東京地裁平成3年11月12日判決,平成6年5月9日判決,東京地裁八王子支部平成8年7月30日判決などがあります。また,近時ですと,子供の飛び跳ねる音等について東京地裁平成19年10月3日判決などがあります。
平成3年判決,平成6年判決は騒音を理由とした損害賠償を否定したのに対し,平成8年判決,平成19年判決は損害賠償を認めています。
このように,一口に騒音と言っても,もちろん,その事案によって内容は異なり損害が認められるかどうかの結論も分かれます。ですが,その際の判断基準については共通の箇所もあります。まず,集合住宅で生活する以上,一定程度の騒音が発生することはやむを得ませんので「本件音が一般社会生活上受忍すべき限度を超えているか否か」つまり「一般人の常識で判断して我慢できる範囲を超えるか」を判断の視点に置いています。
その上で,具体的には,床の遮音性能(重量床衝撃音遮断性能などの基準があります),騒音計によって計測した騒音自体の大きさ,騒音の発生する時間の長さや時間帯,騒音防止のために措置を講じたか,マンション自体の築年数,ファミリー向けかどうか,騒音の発生する理由などを総合評価して判断されています。たとえば,環境省の騒音基準ですと,マンションのような住居の場合,昼間で55デシベル以下,夜間(午後10時から午前6時まで)で45デシベル以下が望ましい基準とされていますが,これだけが絶対的基準というわけではありません。ちなみに,平成19年判決の際の騒音は50から65デシベル程度と認定されています。
結局のところ,マンションに住んでいる以上,下の階の方に迷惑を掛けないように気をつけながら生活をしていくことが大切です。逆に,自分が迷惑を被っている場合には理事会を通じて注意を促してもらうのが穏当でしょう。それでも解決しない場合には裁判も考えなければなりませんが,騒音計を購入して騒音の大きさを記録し証拠として残しておくなどの作業が必要となるでしょう。
その他のマンショントラブルは以下のページをご覧下さい。
マンション住戸の目的外使用は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2013/03/post-47-466985.html
マンション内の水漏れ事故については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-31-328055.html
マンション内での誹謗中傷については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-1-342591.html
管理組合の理事長を解任する方法については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-25-310679.html
マンションの構造などに欠陥がある場合の損害賠償は
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-1-307678.html
マンショントラブル全般は
http://www.kuwata-lawoffice.net/manshon/
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|2012年4月27日 金曜日
破産管財人の仕事
こんにちは,弁護士の桑田です。
今日は,耳慣れない言葉かも知れませんが,破産管財人の仕事についてお話しします。
破産を申し立てた場合,申立と同時に破産手続が終了する同時廃止と管財人が選任される管財事件に分かれます。
原則は管財事件なのですが,債務や資産の調査が申立時に十分に行われ,配当する財産もない場合には同時廃止になります。
裁判所で管財事件とされると,管財人が選任されます。
私も管財人の仕事をしていますので,ときどき裁判所から就任要請の連絡が来ます。
管財人は主に破産申立人にどのくらいの債務があるのか,債権者に配当できる財産があるのかを調査します。
また,個人破産者の債務を免れさせて良いか(免責といいます)の調査もします。
調査のため,申立人宛の郵便物は一度管財人に転送されて開封され,その後管財人から申立人に返されます。
申立人の通帳や生命保険などの確認も行います。
中には財産を隠したまま破産する悪質な申立人もいるので,管財人も気を抜かずに債権調査をしないといけません。
破産申立の代理人もよく受任しますが,代理人も申立人の財産が散逸しないように注意しなければいけないわけです。
破産手続は,申立人,申立代理人,管財人,裁判所の破産部が共同で進めていく手続なのです。
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|2012年4月10日 火曜日
マンション管理士とは?
こんにちは,弁護士の桑田です。
今日は,私も資格を持っているマンション管理士についてお話しします。
みなさん,マンション管理士という資格をご存じでしょうか。
平成13年に新設された資格で,現在,知名度が徐々に向上しています。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に規定され,国土交通省の主管する歴とした国家資格です。
合格率は概ね7~8%程度ですから,手前味噌ながら難関資格と言っても過言ではありません。
では,マンション管理士はどのような仕事をするのでしょうか。
上記法律には「専門知識を持って、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと」を業務として上げています。
ようするに,管理組合や住民から法的あるいは技術的な相談を受けてアドバイスをする仕事です。
現在,マンションは600万戸を超え東京では約4.3世帯に1世帯はマンション住まいだそうです。
ですから,マンショントラブルも多発し,理事の方も難しい法律問題に直面していることでしょう。
このようなところではマンション管理士が大いに役立つのです。
ちなみに,管理業務主任者という資格もあります。
こちらはマンション管理会社内で活躍する資格で,マンション管理士とは別資格ですので,念のためお知らせ致します。
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|2012年4月4日 水曜日
相続分と遺留分
こんにちは,弁護士の桑田です。
今日は相続と切っても切り離せない相続分と遺留分の説明です。
遺留分という言葉は聞き慣れないかも知れません。
ですが,遺言があるときには必ず出てくる重要な概念です。
相続分は「どのようにして遺産分割の割合を決めるか」という問題を解決するものです。
通常は「法定相続分」つまり民法上で決められた割合を指すことが多いようです。
被相続人(亡くなった方)に配偶者(夫又は妻)と子供がいる場合,配偶者が2分の1,子供が全員の合計で2分の1です。
配偶者と父母などの直系尊属が相続人であれば,配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1です。
このように,民法上で遺産分割の割合について規定されているわけです。
では,被相続人が遺言で法定相続分とは別の意思を表明した場合はどうでしょうか。
たとえば,妻と2人の子がいるのに「遺言者は,○○(長男)に財産の全部を相続させる」と遺言した場合です。
この場合,長男以外の取り分は減少しますが,被相続人の意思を尊重するのが基本です。
ただし,他の相続人が全く遺産を取得できないとあまりに不公平となります。
そのため,民法は,被相続人の財産の2分の1あるいは3分の1が遺留分として相続人に留保する規定を置いています。
遺留分は,被相続人の意思の尊重と相続人の保護の調整を図る制度なのです。
ですから,遺言の中で自分に対する遺産の分配が記載されていなくても,遺留分を主張することが考えられます。
このように,大変ややこしいですが,高齢化を迎える現代では,相続に関する法律上の概念の正確な理解が欠かせません。
もし,不明な点がございましたら,直接,私にご相談下さい。
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|2012年3月26日 月曜日
定期借家契約とは?
こんにちは,弁護士の桑田です。
今日は不動産賃貸借の中でも質問の多い定期借家契約を取り上げてみました。
定期借家契約は,平成11年の借地借家法改正により新しく設けられた建物賃貸借契約の種類です。
法改正から10年以上を経過して,言葉としてはなじみが出てきたようですが,その内容を理解されている方は多くはありません。
では,どのような制度なのでしょうか。
まず,定期借家契約が新設された理由ですが,借り手保護に傾いていた法制度の方針変更と言えます。
通常の借家契約では借り手が手厚く保護され,たとえ契約期間が終わっても,貸し手は正当な理由がないかぎり,更新を拒絶することができませんでした。これでは貸し手の利用が制限されてしまうため,期間満了つまり定期で終了し契約を更新しない新類型として定期借家契約が設けられたのです。
もっとも,借り手が不当に不利益を受けないようにいくつかの手続が必要になっています。たとえば,契約を結ぶ際に「期間満了で更新することなく終了する」と記載した書面を交付しないといけません。また,(口約束ではなく)書面で契約し「定期借家契約」であることを明示した内容であることが必要です。
このように,貸し手の利益を図りながら,借り手も契約終了が予測できるような制度設計となっているのです。
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